1042241762 公開 2015-7-20 05:58:00

約二年前に原付免許のみ所持し違反で逮捕され二年の免許停止処分と

約二年前に原付免許のみ所持し違反で逮捕され
二年の免許停止処分となっていまして、今年の10月中旬で免停が終わります。そこで自動車学校のことについてですが、免停が終わるまえの9月頃から
通い始めて卒検まで終わらせておき、停止の解除と同時に本免の試験を受けに行くということは可能ですか?
それとも停止が終わってからじゃないと自動車学校にすら通えませんか?教えてください補足指摘があり、気がつきましたが確かに
免許停止ではなく、原付の免許取り消し?免許欠格?
のようなものです

apa1219616395 公開 2015-7-20 12:14:00

★約二年前に原付免許のみ所持し違反で逮捕され二年の免許停止処分となっていまして、今年の10月中旬で免停が終わります。そこで自動車学校のことについてですが、免停が終わるまえの9月頃から 通い始めて卒検まで終わらせておき、停止の解除と同時に本免の試験を受けに行くということは可能ですか?

☆質問者さんが言ってるのは免許停止ではなく、取り消しになってますよね?そして2年の欠格期間になったって事ですよね?免許停止で2年というのは病気等の理由で免許停止されてる以外はありません。
免許取り消しを受けた前提で説明しますが、今年の10月で欠格期間が終了するとの事で、まず免許取り消しを受けたなら「取消処分者講習」を受講しなくてはなりません。
取消処分者講習は都道府県によっては仮免許が必要な所もありますから、確認して下さい。
教習所卒業と取消処分者講習を受講すれば10月の欠格期間終了と同時に免許の試験、再取得が出来ます。

★停止が終わってからじゃないと自動車学校にすら通えませんか?

☆欠格終了の10月までに教習所に通う事が出来ます。
この間に仮免許を取得して、取消処分者講習で仮免許が必要なら、仮免許取得してから取消処分者講習を受講して下さい。
免許再取得するには、取消処分者講習を受講しないといくら教習所を卒業しても免許を取得出来ませんから2年前免許を取り消しされたなら必ず受講して下さい。

sas1146795692 公開 2015-7-20 06:19:00

免許停止中は仮免許も取得できませんし仮免試験も受けられません。
自動車学校に通うことはできますが、上記の制限がありますから構内教習の見極めまでは進めますがそれ以降の路上教習は免許停止の期間が満了した後に仮免試験を受けて合格してからになります。
ですので、卒検を受けることも当然できません。
と、ここまで書きましたが「免許停止2年」という処分はありませんね。免許停止の最長期間は180日ですから、質問者さんの言っている「免許停止処分」というのは免許取り消し後の欠格期間のことではないですか?
でしたら欠格期間中でも自動車学校へ通うことも仮免許を取ることも、卒検を受けることも可能です。
ただし、取消処分者講習を受けていないと自動車学校への入校が認められない場合や学校によっては入校の際に、「運転免許経歴証明書」または「運転記録証明書」が必要な場合がありますので、とにかく自動車学校に問い合わせて事情を説明して指示をあおぎましょう。

1153136526 公開 2015-7-20 06:01:00

普通自動車の場合は、仮免まで可能です。
路上教習ができません。
18歳未満でも仮免までOKです。
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