小型船舶免許と自動車免許は全く別物ですよね?自動車免許が取り消しにな
小型船舶免許と自動車免許は全く別物ですよね?自動車免許が取り消しになっても。船舶は残りますよね? 残りますので安心してください。 車の飲酒運転で船舶免許は取り消しになりません船舶の飲酒操縦は禁止事項ですから、再教育講習を受けることになりますね やれやれ、本当に免許持っているか判らん回答ばかりですな。
確かに罰則とか取締りとかはないのが実情ですが、酒酔い運転を行った挙句に転覆や座礁した例は数知れず。遵守事項として記載されていますのでね。「合法的に」などと良く書けたもんです。仲間内でアホ話してる間はまぁ良いけど、こういう不特定多数が見るところで書くっていかがなものでしょうか。
とはいえ、回答しておくと、自動車の免許は国家公安委員会、つまりは警視庁及び各県の県警の管轄です。小型船舶操縦士は国土交通省の管轄です。
したがって、自動車の免許が取り消しになろうが失効しようが小型船舶の免許には関係がないし、逆もまたしかりです。 船舶は合法的に無免許運転、飲酒運転も可能です。 残ります。
船舶には飲酒運転もありません。
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