<運転免許>病気で取り消し2.5倍に…前年同期比警察庁http://h
<運転免許>病気で取り消し2.5倍に…前年同期比 警察庁http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150716-00000025-mai-soci
病気で運転免許が取り消された場合、病気が改善して運転免許を再取得するときゼロから免許取得ですか?
仮免からですか? ~取消から3年以内は学科、技能の試験免除で再取得ができます。
以前は、病気が理由で免許が取り消されてしまうと、症状が良くなって免許を取得できるようになっても、救済措置が存在せず、ゼロからの再取得になってしまいました。
例えば、更新期間まで2年を切って以降に、てんかんの発作が起きてしまい、更新手続きに行っても免許が取り消されるのが確実な場合は、そのまま免許を失効させたほうが有利でした。
失効させれば、病気というやむを得ない理由があったということで失効後3年以内は試験免除の失効手続きで免許を回復することができたためです。
しかし、平成25年に法律が改正されて救済措置が設けられ、平成26年6月1日からは、病気を理由に免許が取り消され、その後、症状の改善によって運転適性が回復した場合、取消日から3年以内なら、学科、技能の試験免除、視力検査と講習受講のみで免許を再取得できるようになりました。
また、今年の6月1日からは、上記のように免許を再取得した場合、取消期間を挟んだ免許期間が継続していたものとみなされ、合算して5年の無事故無違反期間が成立していれば、ゴールド免許が交付されるようにもなりました。
なお、更新時等に質問票という用紙で病気の症状等の申告義務がありますが、直近の申告で虚偽の記載をしていたときは、この再取得の制度を利用することができません。 3年以内に改善されたら、学科と技能は免除ですよ。
「適性検査」のみで免許が手元に戻ります。適性検査も不要な場合があります。いずれも、医師の診断書が必要です。
3年が過ぎれば、技能からです。新規取得となります。
仮免からではありませんね。
一定の病気の疑いなら、3か月を超えない期間で停止扱いです。
http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html
「道路交通法改正、2013年」で検索をしてください。「2014年施行」でも検索できます。 うっかり更新忘れや海外赴任で更新できなかったのとは違うからまた1から出直しでしょう。
しかし、てんかんなどで免許が取れないなど不自由を強いるなら、身体障害者と同じように、補助金を付与するなど政府による福利厚生などもしっかりしてやらないといけませんね。 自動車教習所での教習時間が其の免許失効期間に合わせて短縮されます。
免許失効期間に合わせますから、ゼロから始める事にはなりません。 取り消しだから、1からです。まあ、無理でしょうが。
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