無免許と知りながら友達が車の運転をしたいと自分は助手席にのり運転させ
無免許と知りながら友達が車の運転をしたいと自分は助手席にのり運転させた場合どんな処罰を受けますか。 重大違反そそのかし、通称無免許運転ほう助罪の車両提供罪となります。
罰は無免許運転した本人と大差ありません。
■3年以内の懲役刑
か
■50万円以内の罰金刑
となり、
違反点は25点加点相当の処分となり、
運転免許は取り消し処分。
最低でも2年間は免許再取得ができない
「欠格期間」が設定されます。
万が一運転者が人身事故を起こした場合は、
その事故の損害賠償責任をおったり、
危険運転致死傷害罪(懲役刑のみの重罪)の
共犯となったりしますので、
初犯でも実刑判決→刑務所送りということもあります。 既出ですが、無免許運転の幇助ですね。
無免許運転は25点の違反ですから、免許証を取り消されたうえ、再取得は2年間できません。 ★無免許と知りながら友達が車の運転をしたいと自分は助手席にのり運転させた場合どんな処罰を受けますか。
☆無免許幇助罪です。
行政処分…違反点数にかかわらず、免許取り消し。欠格期間2年
刑事処分…2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
です。 無免許運転幇助となり
無免許運転と同じ罰を受けます。
あなたも免許取消し。 無免許運転ほう助 に該当します
人身でもやったら
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