mr_1134358534 公開 2015-7-2 16:05:00

半年前、会社の奥様が無免許で捕まりました7年前に免許を失効し

半年前、会社の奥様が無免許で捕まりました
7年前に免許を失効していて良くないですが、7年ぶりに車に乗った所一時停止違反で止められて罰金三十万円です
なぜ乗ったのかはご容赦下さいふ
と思ったのですが、もし免許をまたとりたいと思ったらどのくらいの期間待ってから取ること事、もしくは教習所に通うことが出来るのでしょうか?

1252093319 公開 2015-7-2 17:03:00

2年間免許取得は不可能です。
無免許運転は2013年12月に法律が
改正され、罰が重くなりました。
現在は3年以内の懲役か50万以内の罰金刑が
刑事罰となっており、違反点も19点→25点と
なっています。
また、無免許運転で人身事故を起こした場合の
罪も重くなっています。
25点の違反点の場合は、
2年間免許取得ができない
「欠格期間」というものが設定されます。
ご質問のケースのように何の免許もない純無免許の
場合は、検挙日が欠格期間の開始日となり、
特に通知や連絡はありません。
この欠格期間の本来の意味は、
■欠格期間中は本免許証を発行しない
となりますので、免許の取得活動自体は
禁止されていません。
車の免許取得過程に必要な仮免許証の
発行もしてくれます。
ですが、ほとんどの教習所は欠格期間中の
入校は拒否しています。
普通の生徒とはことなる管理が必要となるため、
責任を負えないからです。
よって、普通は欠格期間が終了してから、
教習所に入校する流れとなります。

sor121437188 公開 2015-7-2 17:26:00

他人のあなたが心配する事ですか?

1052142586 公開 2015-7-2 16:15:00

無免許運転の行政処分は、取消処分相当の25点です。ただ、純無面の場合、取り消す免許がないので、免許の再取得が制限される期間(前歴0回25点だと2年間)が設定されます。
これが終われば、免許の再取得はできます。

ich1216786361 公開 2015-7-2 16:13:00

無免許で捕まってるから最低一年~三年は無理でしょ

los104943365 公開 2015-7-2 16:10:00

捕まったのはお前だってバレてっから!
ざまぁ。
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