運転免許更新をできなかったら…。逮捕、起訴され実刑が決まった場合の
運転免許更新を できなかったら…。逮捕、起訴され 実刑が 決まった場合の間に
免許更新日が 来たら 失効するのでしょうか?
知り合いが 金融事件で 逮捕されています。 逮捕・勾留中は留置場の外に出ることができないため、免許更新手続を行うことはできません。そのため、逮捕・勾留中に運転免許の有効期限が過ぎてしまうことは十分に考えられます。
運転免許の有効期限が過ぎてしまった方は失効手続を利用して、有効な運転免許を取り戻すことができます。例えば、釈放等により免許失効後6か月以内に手続をとることが可能であれば、その場合、適性試験のみ受ければよく、学科試験と技能試験が免除されます。なお、通常の免許更新と同じく講習も受けることになります。
また、失効後6か月以内に手続ができなくても、釈放等により手続がとれるようになってから1か月以内で、かつ、免許失効後3年以内であれば、逮捕・勾留を「やむを得ない理由」として申請することで、上記と同じ取り扱いを受けることができます。「やむを得ない理由」を証明するために、出所時に刑事施設側から在監証明書を受け取ってください。 別に知り合いなら放っておいたら?
そういうなんでもかかわり合いになるのは、時と場合でいけないと思うけど。
一応、刑務所に入っても、3年以内の収監なら、出所の時に『収監証明書』ってモノをくれる。
ソレ持って、失効した免許証、住民票と手数料と揃えて平日に運転免許試験場(免許センター)に行けば、新しい免許証は貰える。(出所して1ヶ月以内に手続きする事)
失効して半年以内で執行猶予の判決で収監されなければ、半年以内に再交付手続きをやればいい。(失効した免許証、住民票、手数料) そのような公的拘束期間がある場合は期限が延長されますので、拘束が解かれた時に証明を貰い免許センターで更新出来ます。拘束終了から1ヶ月以内とかの条件があるのでそれだけは注意が必要です。
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