車の免許が取り消しになりますと、取得していた危険物、その他運転
車の免許が取り消しになりますと、取得していた危険物、その他運転免許証に記載のあった免許も取り消しとなるのでしょうか? >車の免許が取り消しになりますと、取得していた危険物、
その他運転免許証に記載のあった免許も取り消しとなる
運転免許証に記載されてある
運転の関係の乗り物は全て、乗ることが出来なくなります
危険物免許は
財団法人消防試験研究センターの
発行なので関係ありません 各免許等を管轄する法令に基づき免許取消又は返納処分を行いますので、設問の場合自動車運転免許は道路交通法が管轄法令となり、取得免許に関しては同時取消になる旨規定されていますが、危険物に関しては消防法管轄となりますので、同法に基づく免状返納命令に該当しなければ、返納対象にはなりません。 運転免許証に記載のある運転免許はとりけされますが、危険物は全く関係ないでしょ。
危険物の取得要件に運転免許ってありました? 危険物取扱者免状は運転免許とは全く異なるものですので,一緒に取り消しにはなりません。ただし道交法に違反し,同時に危険物取扱に関しても違反した場合は両方取り消しになるでしょう。
取り消しは運転免許証自体が取り消されるので,全ての車両に乗れません。一からやり直しになります。
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