1148236409 公開 2015-7-3 10:09:00

運転免許取消中に無免許運転で捕まった場合、欠格期間はどのくらいになります

運転免許取消中に無免許運転で捕まった場合、欠格期間はどのくらいになりますか?

gos1251905324 公開 2015-7-3 10:16:00

欠格では無く、「無資格」と同じく検挙された日(裁判所判断)から少なく共、一年は、免許書の発行は出来ない

112115813 公開 2015-7-3 11:32:00

基本的に5年間免許が拒否されます。
欠格期間を満了することで、処分の理由となった点数が累積しなくなり、処分を受けたことが前歴と数えられるようになるために、欠格期間中に違反行為があると、取消処分の理由となった違反点数が過去3年以内であれば、そのまま累積されます。
また、欠格期間中と引き続く5年間は運転免許取消歴等保有者として、特定期間の指定を受けていますので、拒否の対象となる期間が上限を5年として2年加重されます。
例えば、取消処分の最低ラインである前歴0回累積15点で取消処分を受け、欠格期間中に無免許運転で取締りを受けた場合、15点と25点の合算で前歴0回累積40点の取消4年相当ですが、特定期間中の違反行為のために1年が加重され、取消5年相当となります。
したがって、最終違反行為日から5年間免許が拒否されます。
他の累積点数での取消処分であっても、基本的に5年間という計算になりますが、欠格期間中であっても、取消の理由となった違反が過去3年間より外れるようなケースでは取消4年相当ということもあります。(欠格期間3年以上の取消処分を受け、既に3年程度の欠格期間を経過している場合)
なお、欠格期間の満了後に違反行為があった場合は、前歴1回累積25点や前歴0回累積25点の取消2年相当に、特定期間の2年加算で、免許の拒否は4年です。

jbc1214084166 公開 2015-7-3 10:53:00

他違反がなければ2年です。
ですが、免許取り消し処分が、
過去5年以内の処分である場合、
欠格期間は+2年で加算設定されますので、
4年間で設定されます。
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