私は2級小型船舶の免許を取得していました。海上保安庁に免許の提示を
私は2級小型船舶の免許を取得していました。海上保安庁に免許の提示を求められ、不携帯でその場は警告ですみました。家に帰り免状を確認してところ、更新期限が過ぎていていました。
この場合無免許運転で罰則が課せられるのでしょうか?
車の運転免許証の場合は更新期限を過ぎて運転していても故意でなければ、何もお咎めはなかったという事例がありますが、船舶の場合はどうなのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃれば、知恵を頂けたらと思います。 有効な免許を持っていなかったのですから無免許運転です、ただし今回は警告で済んでいるので後から言ってくる可能性は低いでしょう。
因みに小型船舶免許の有効期限は5年で、自動車免許と違い失効後何年経っていても申請だけで更新可能です。(継続更新よりも手数料は高くなります。) いきなり罰金刑で「前科一犯」になりますよ。
つか、なっているけど。
ページ:
[1]