ter1248319499 公開 2015-7-5 03:20:00

普通自動車運転免許証の帯の色を青からゴールドに変える事が出来るか教えてく

普通自動車運転免許証の帯の色を青からゴールドに変える事が出来るか教えてください。
現在の普通自動車免許証は青帯で平成22年9月の軽微な違反ため、今年7月の更新は区分が一般の有効期限5
年と記載されたハガキが来ました。
この7月は普通に免許更新をして青帯の免許証を交付してもらう予定です。
普通自動車免許は原付免許を含んでいることは知っていますが、原付を交付した事はありませんので現在の免許証の原付の欄には1の数字はありません。
そこで今年9月の違反日の翌日以降に原付免許を併記して取得した場合はゴールド免許証になるのでしょうか?

1150050710 公開 2015-7-5 07:04:00

ダメです。
上位免許を取得した後に下位免許の受験は出来ません。
中型免許持ちの方が普通免許を取れないのと同じです。
つまりゴールド免許にしたければ、別種の免許を併記する必要があります。
例えば
・普通二輪免許or普通二輪免許(小型AT限定)など
・大型特殊免許
・牽引免許
・大型免許
・二種免許
を27年9月以降に取得すればゴールド免許へ変わります。

lav1047760095 公開 2015-7-5 10:53:00

普通自動車の下位免許に値する、原付バイクの運転免許や、
小型特殊自動車の運転免許を取ることができないです。
原付バイクや小型特殊自動車は、
「普通自動車」の運転免許で運転できるから。
運転免許を取るとしたら、普通自動二輪や大型自動二輪、
大型特殊やけん引、大型自動車を取らないとダメ。
これらは、普通自動車運転免許で運転できない車両だから。
また、普通自動車でも「二種免許」を取ってもよいけれど。

qkg1148000669 公開 2015-7-5 10:27:00

普通免許を取得してから原付を取得しようとしても、門前払いです。理由は、現状で原付を運転することが可能なので、原付を取得する必要がないからです。
おとなしく次回更新をまつか、取得可能な免許(例えば、中型・大型自動車、各種二種免許、持っていなければ、大型特殊や自動二輪の免許)を取得するしかありません。

1051079569 公開 2015-7-5 09:32:00

普通自動車免許持ってる人は原付きが含まれてるから(知ってるじゃん)、原付きの試験を申請しても却下されます。
2輪免許なら普通2輪小型とか普通2輪、大型2輪。
4輪免許なら中型自動車、大型自動車、タクシーとかの普通2種やバスの大型2種とか。
そういう免許取って『併記』(新しい免許を追加する手続き)をしないとダメです。
2種免許は学科試験ありますがね。

yuz1214991720 公開 2015-7-5 08:45:00

原付免許など取得出来ません。
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