原付免許、自動車免許についての質問です。 - 15点になると免許取り消し
原付免許、自動車免許についての質問です。15点になると免許取り消しは存じているのですが、もし15点になり免許取り消しになると、欠格期間は一年間なのでしょうか?
また、原付免許の欠格期間中に自動車免許は取得可能なのですか?
いろいろな情報が交錯して不明な点があります。分かりにくい文章ですが、回答お願いしますm(_ _)m 15点で取消だと欠格は1年間です。
原付であろうと、小型特殊であろうと、取消処分を受けたら欠格期間中はすべての運転免許は取得できません。
手元に免許証があったらみて下さい。1枚の免許証に14ヶ所の免種が記載される欄があります。
14免種あっても免許証は1枚ですから、どの免許で違反をしても、累積点数は一つにまとめられます。
仮に、原付で2点、普通自動二輪で3点、普通自動車で6点に違反をすれば累積11点ですので免停60日です。
免停講習を受けなかったら60日間免許証が没収されます。この間はすべての車両は運転できません。
取消処分を受けた時も、すべての免許を失います。
よって、原付で取消になったからといって、欠格期間中に普通自動車免許を取得することはできません。
ああ、もしかしたら、初心者特例(原付・普通自動車・普通自動二輪・大型自動二輪の4種)での取消処分と混同されてるかもしれませんね。初心者特例の再試験で不合格になった場合、初心者該当の免許のみ取消処分になります。
この場合は欠格期間はありませんから、すぐに免許取得への行動はとれますよ。 Q:もし15点になり免許取り消しになると欠格期間は一年間なのでしょうか?
A:必ずしも一年間とは限りません。違反や罰則により異なりますが最高十年間、取り消し処分となります。 >もし15点になり免許取り消しになると、
>欠格期間は一年間なのでしょうか?
はい。そうなります。
15〜24・・・欠格期間1年
25〜34・・・欠格期間2年
35〜39・・・欠格期間3年
40〜44・・・欠格期間4年
45〜・・・・・欠格期間5年
>原付免許の欠格期間中に自動車免許は
>取得可能なのですか?
不可
「原付免許証の欠格期間」では無く、「免許証の欠格期間」
つまり、原付も当然として、2輪、4輪全ての免許証はその期間取得出来ません。
例外として仮免は取得できるから、欠格期間の終了日に照準を合わせて本免の試験直前まで手続きを進める事は可能。 ★原付免許、自動車免許についての質問です。 15点になると免許取り消しは存じているのですが、もし15点になり免許取り消しになると、欠格期間は一年間なのでしょうか?
☆前歴0回で15~24点に達して取り消しとなった場合、欠格期間は1年間です。
★また、原付免許の欠格期間中に自動車免許は取得可能なのですか?
☆欠格期間中に普通免許取得は出来ません。ただ、欠格期間が明ける前に教習所に通う事は可能です。そして取消処分者講習を受講して、教習所を卒業すれば、欠格期間が明けてすぐに試験場で学科試験を受け、合格すれば免許が取得出来ます。
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