虚偽記載で中古車を購入してしまいました訴訟出来ますか?令和4
虚偽記載で中古車を購入してしまいました訴訟出来ますか?令和4年まで生産されていた車が気に入り、登録年数を元にネットで探してました。
数ヶ月間他の新車も視野に探していましたら令和3年表記の車が近くで見つかったので足を運び試運転もしてその際に出された見積書も令和3年表記でした。契約を結び支払いも済んで納車日に合わせて(本日)今まで乗っていた車を処分しました。ところが、納車に来て直ぐに車検証が届いてみたら初年度登録が実は令和2年車でしたと言うのです。
販売会社の記載ミスでパソコンの打ち間違いだと言います。ネット情報も令和3年になってたからそちらに伺った、そうでなければ2年車は県内にゴロゴロしていて他を当たった。
楽しみにしていた為そのショックで帰ってもらいました。車は処分してしまっているし明日から車なしで13キロ離れた職場までどうやって行こうかと悩んでもおります。
直ぐに車が手に入るわけもなく保証も無いのでは怒りがおさまりません。
移動手段が絶たれ通勤の交通費も含め訴訟出来ますでしょうか? 確実な勝訴案件ですが通勤の交通費は別です。
普通なら無条件で契約撤回でしょうが、現状、足がないとなると
年式の差分を減額して購入が落としどころかと。
納得できない場合は代車をだしてもらって欲しい年式の車を探して
もらうなど。
まず、自動車公正取引協議会へ相談した後、交渉されてください。
https://www.aftc.or.jp/contents/am/shohisha/index.html 購入の前に車検証の記載を確認しなかった貴方の落ち度です。
中古車は新車とは異なり現品販売ですからその程度ミスは普通にあるものです。
その場合現状を優先するので、訴えるのは貴方の自由ですが、相手にされないでしょうね。 何を求めて訴訟するのかはわからないけど、訴訟することはできるでしょう。
裁判なので、どこまで認められるかは不明。
ただ、今からだと…判決が出るまでに1年〜1年半は掛かるし、代理人を立てるならそれ以上 かかりますよ。
控訴を考えたら更に半年から1年。 勝てるかどうかは別にして「虚偽記載」を訴える事は可能ですよ。
ミスなのか、意図的な虚偽(詐欺行為)なのかを立証するのは大変ですけども。 >訴訟出来ますでしょうか?
はい、出来ます。国民の権利です。 車体については、簡単。
交通費は無理。
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