1150658798 公開 2015-7-7 15:28:00

免許の更新、失効について。今月末が免許更新の期日なのですが、突然の入院により、

免許の更新、失効について。
今月末が免許更新の期日なのですが、突然の入院により、行けそうにありません… 失効したら、どのよーな手続きが必要ですか?実技試験はありますか?筆記試験はあ
りますか?
費用はどのくらいかかりますか?

ksn1147467509 公開 2015-7-7 22:58:00

退院される際に入院をしていたという証明書をもらって、失効手続きをしてください。
その際は「うっかり失効」ではなく「やむを得ない理由があり失効」の方で手続きしてください。
失効後半年以内の「やむを得ない理由があり失効」の手続きであれば免許期間は継続されていたものとみなされます。
なのでゴールドであればゴールドで交付されます。
あと学科と実技試験はありません。
費用は試験手数料、講習手数料と交付手数料がかかります。
学科と実技は試験自体はないのですが手数料は一免種ごとにかかります。
なので四輪と二輪、ふたつ持っていれば二つ分の試験手数料がかかります。
あとは本籍記載の住民票も必要です。

mei1219972986 公開 2015-7-7 19:24:00

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm
警視庁のHPからです。他の道府県も同じです。これに従って失効手続きをして下さい。

ome124460248 公開 2015-7-7 18:36:00

更新は警察でされてますか?更新センターですか?更新される場所に電話して事情を説明してどうすればいいか聞いて見たらどうですか?

1149246333 公開 2015-7-7 18:05:00

①期限から6ヶ月以内なら適性検査のみで免許は復活できます(うっかり失効と同じ手続きです)
②療養が長引いて6ヶ月以上更新できない状態が続いた場合は、身体的に更新できるようになってから1ヶ月以内に証明書持参して手続きすれば復活。
ただし、更新ではないのでゴールド免許にはなりません。新しい免許の期限は3年です。
それから、手続きして新しい免許証を受けとるまでは無免許ですから、運転して行ったらダメですよ~

1139758904 公開 2015-7-7 15:45:00

さっさと行かないから、こういう事になって慌てるのさ。
更新期間にずっと入院して外出も出来ないんだね?
だとしたら、医者から診断書(入院証明書)を有料で書いて貰う。
退院してから1ヶ月以内の『平日』に免許センター(運転免許試験場)に行って、失効再交付の手続きをする。
少なくても期限切れから6ヶ月以内の平日に行く。
手数料は更新より若干高いよ。試験免除にはなるが、形式上は試験を受けなきゃいけないから、『受験料』で払うようだからね。
用意するモノ
①失効した免許証
②本籍地記載の本人の住民票
③診断書(入院証明書)
④手数料
⑤(一応)印鑑(シャチハタ不可、三文判、認印可。)
今ゴールドでも、手続きした日付が免許証の取得年月日になり、免許証番号も変わり、青の有効期限3年の免許証が交付される。
学科や実技の試験は免除だから無い。視力や聴力の検査と講習。やる事は更新の時と同じ。

1151106606 公開 2015-7-7 15:45:00

失効後半年以内なら、理由の有る無しに関わらず「うっかり失効」手続きで復活可能。
または、入院などの致し方ない理由が書面で証明できれば最長3年(理由消失から最長1ヶ月間内)までは復活可能です。
入院の場合医者に入院証明などを頼めば書面は出来上がりなのですが、これがまた紙一枚なのに無闇に高額なので、ゴールド免許への積み立て(5年間無事故無違反)は一旦ご破算にはなりますが、半年以内であればうっかり失効手続きの方が出費は少なくて済むかも。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm
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