川瀬 公開 2015-6-23 23:12:00

免許について、 - オービス光り12点だとして。出頭通知が来ました。7/15

免許について、
オービス光り12点だとして。出頭通知が来ました。7/15日に来いとのことでした。ですが先日2点の違反してしまい14点になると思います。
昨日質問したところ免停講習後に前歴1累積2点と回答されたのですが?まだ免停なってないのですが、免停講習後に2点が追加されるのですか?
宜しくお願いします

1153012506 公開 2015-6-24 10:57:00

~処分明けは前歴1回累積0点の状態です。
免許停止処分などの行政処分は、最終違反行為日における累積点数にしたがって受けることになるのが原則です。
質問者さんの場合の最終違反行為日は2点の違反があった日ですから、その日の累積点数前歴0回累積14点、90日の停止処分該当で通知が届くことになるのが普通です。
なお、仮に前歴0回累積12点で通知が届いたとしても、その通知で処分を受けて何ら不利益はありません。
長期の停止処分に該当した場合は、意見の聴取通知書が届き、必ずそこに記載されている累積点数での処分となりますから、累積12点で処分を受ければ、記載されていない2点は処分外として残ります。
しかし、前歴1回の処分基準は累積4点以上からですので、2点が残ったとしても、前歴1回累積2点ですから、追加の処分はありません。
さらに、行政処分を挟んでその前後の点数は交互に累積しないという決まりがありますので、累積2点に今後の点数が積み重なることはなく、処分明け以降の違反については、前歴1回累積0点から別勘定での累積となります。
したがって、前歴0回累積14点で通知が来ても、累積12点で来ても、処分は同じ90日、処分明けは前歴1回累積0点ですから、最初に届いた通知で処分を受けるようにしてください。
質問者さんが一番大事なのは、処分を受けるまでに追加の違反を絶対にしないことです。
前歴0回累積14点はさらに1点でも追加の違反があると、累積15点の取消基準に達してしまい、タイミングにもよりますが、取消該当で通知が来てしまうことも十分考えられます。
処分が明ければ運転できる90日の停止(45日に短縮可)と、1年後に取消処分者講習を受けて免許を再取得する必要がある1年の取消では大違いですから、処分が済むまでは運転は控えてでも、免許を守るのが一番いいとは思います。
整備不良で取締りを受けるような車両を運転するのは自殺行為ですよ。

山田 公開 2015-6-24 18:03:00

可能性は2つです。
可能性①
・累積14点=90日免停として処分される
・免停明けは前歴1点数0となる
可能性②
・累積12点=90日免停として一旦処分される
・免停明けは前歴1点数2となる
恐らく処分は①になるでしょう。
それが原則ルールなので。
処分としては同じ90日免停ですので、
質問者さんにとっても、その方がご都合が良いと思います。
ちなみに、平日2日連続となりますが、
「免停処分者講習」を受講すれば免停期間は、
90日→45日間に短縮されます。

なお、注意事項が2点です。
注意1:もう違反はしない
免停処分確定まで、まだしばらく時間がかかるかもです。
その間までにあと1回違反をすると、
累積点が15点以上となり、
免許証は停止ではなく、取り消しとなってしまいます。
注意2:前歴1となります
前歴1になると、今までより低い点数で、
今までより重い処分の対象になります。
具体基準は下記です。
============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
=============
前歴1は、免停明けから1年間の無事故無違反で
前歴0に戻ります。
極力免停明けは1年間の無事故無違反で過ごされてください。
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