1253285213 公開 2015-7-12 14:04:00

無免許で事故を起こした人が免許取得すると。どういう扱いになる

無免許で事故を起こした人が免許取得すると。どういう扱いになるのか教えてください。
元同僚がずいぶん昔、免許取り消し後に酒気帯びで物損事故を起こし、執行猶予つきの懲役を言い渡されました。
結局仕事で必要とのことで5年経過した今また免許を取るつもりだそうです。
ただ免許をまた新規で取ったとしても、免許取り消し後の事故による違反点数ですぐ免停もしくは免許取り消しになるのかと心配していました。
免停中や免許取り消し後の、いわば無免許状態で運転して事故などの違反を犯すと、その後の再取得に当たりどのような処分を受けるのでしょうか。正直取れてほしくないのが私の本音ではありますが・・・。

101122969 公開 2015-7-12 17:08:00

その人はもう5年もたってるのでまた新規で免許を取った時にそのような心配はありません。過去3年の免停や取消の記録で前歴◯回ということになって、その心配してるような不利な状態になります
免許取り消し者が再取得する場合は、取消処分者講習という何万もする高い講習を2日間受けなきゃいけません。それは本免許学科試験前に受けます。普通は自動車教習所を卒業した後とかですね
もう悪いことした処分は済んでるので再取得にあたって処分というものはないんですが、それが追加の処分みたいなものですね
予約しなきゃいけなくて講習まで待たされることも多いみたいです
しかも飲酒運転での取り消しの場合は、1日目の講習を受けてから30日間は自分の飲酒生活についての日記のようなものを書かなきゃいけません。その後に2日目の講習を受けます
飲酒での取り消しではなければ2日間連続で講習は終わります
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