免許更新についてなんですが、免許更新期限から約1ヶ月が過ぎていて2年前に
免許更新についてなんですが、免許更新期限から約1ヶ月が過ぎていて2年前にスピード違反で原点されています。さらに住所が変わっていてハガキも届いていません。こういう時は免許取り直ししないといけませんか? 住所変更も済んでいないのなら、現住所の住民票も持って、現住所の運転免許試験場(または免許センター)へ行って下さい。
その日のうちに全ての手続きが終了し、新しい免許証を受け取った瞬間から、また運転することが可能ですよ。
更新ハガキも要りません。
受付で期限切れの免許証と住民票を見せて、説明を受けて下さい。
心配しないでも、誰も噛み付いたりしませんて。 ★免許更新についてなんですが、免許更新期限から約1ヶ月が過ぎていて2年前にスピード違反で原点されています。さらに住所が変わっていてハガキも届いていません。こういう時は免許取り直ししな いといけませんか?
☆免許更新は更新切れから6ヵ月以内であれば、学科試験、技能試験は免除で免許を再取得出来ます。
通知書がなければ、試験場でそれを伝えれば、そのまま更新可能です。試験場でいつもの更新手続より少し時間はかかります。
スピード違反はどの程度の速度違反か解りませんが、他の違反の加点がなければ問題ないと思います。 失効6ヶ月以内の再取得の場合、
学科試験、技能試験ともに免除です。
更新時の講習と同程度の講習と適性検査で交付してもらえます。
通常の更新より若干費用がかかります。
復活させる免許の数により交付手数料が異なります。
失効前に所持してた免許を全て復活させなくても
(下位免許は捨てても)かまいません。
(もちろん金さえだせば全部復活できます) >免許更新期限から約1ヶ月が過ぎていて
免許更新期限から6か月以内の場合は
適正検査を受ければ
運転免許証の再所得が可能です 原点ではなく減点。ちなみに、交通違反は減点ではなく、累積制度なので、加点です。 既に失効しているから取り直しですね。
但し、失効してから1ヶ月なら(6ヶ月以内なら)本免の試験に合格した段階からの取り直しです。(つまり、申請すれば直ぐに発行される。)
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