免許更新時、違反してから4年10ヶ月ゴールド免許にはなれません。(5年以上)
免許更新時、違反してから4年10ヶ月ゴールド免許にはなれません。(5年以上)
ブルーの免許。
更新から3ヶ月たって
再交付したら(5年以上たっている)
ゴールド免許になりますか?
それともそのままブルーですか? 紛失・破損等による再交付は、紛失・破損した免許証をもう一回作ってくれるだけです。
失効させて無試験で再取得させる方法でも、
更新すれば優良の人でも失効再取得では優良になりませんので、
元々優良でない人が優良になるわけありません。
なんが別の免許とればゴールドになりますよ。 >再交付したら(5年以上たっている)
>ゴールド免許になりますか?
●ブルーのままになる場合
紛失、汚損等による再交付
住所変更
本籍変更
(結婚等による)氏名変更
●ゴールドになる場合
新しい免許証を併記(追加)する ★免許更新時、違反してから4年10ヶ月
ゴールド免許にはなれません。(5年以上)ブルーの免許。更新から3ヶ月たって再交付したら(5年以上たっている)
ゴールド免許になりますか? それともそのままブルーですか?
☆更新を無視して有効期限が切れてしまうと免許が失効します。その後6ヵ月は特定期間でうっかり失効等で免許を適性検査と更新時と同等の講習で再取得出来る制度です。
これを踏まえて、質問者さんはは更新を無視して3ヵ月後に再取得されるお考えでしょうが、免許が失効すると、再取得しても運転記録はリセットされて、3年有効の免許証しか与えられません。
早くゴールド免許にしたいなら質問者さんは更新は期限内に更新して、3ヵ月後に他の免許の種類を取得→併記すればゴールド免許にする事が出来ます。 >更新から3ヶ月たって
再交付したら(5年以上たっている)
青の3年の運転免許に変更
免許更新期間は
無事故、無違反日数が継続
失効した後、再所得の場合
無事故、無違反日数がリセット⇒0日 再交付は再交付する時点と同じ物が交付されるので青のまま、
ゴールドで違反後再交付してもゴールド。
新たに費用も安い中型二輪とかを5年以上で取れば其処から
ゴールド。
ページ:
[1]