免許の更新は行きましたが、違反者講習に行くのを忘れていて今日期限が切れてしま
免許の更新は行きましたが、違反者講習に行くのを忘れていて今日期限が切れてしまいました。明日朝一で免許センターに電話しますが、免許は失効されてしまうのでしょうか?誰か教えて下さい。 「違反者講習」と免許更新は関係は薄いですが…免許の更新講習である「違反運転者講習」のことですか?失効させてしまった以上、更新はできないはずですから、「失効再取得」という流れになろうかと思います。 運転免許証の裏面に、講習受講のために便宜上延長された有効期限は記載されていませんか?
裏面に有効期限が記載されている場合、その有効期限まで免許の効力が延長されていますので、指定日に講習を受講できなくても、延長された期限までに運転免許試験場(運転免許センター)で更新時講習を受講すれば、更新手続きは無事に終了します。
新しい免許証は手続きを行った警察署での受け取りとなるのが普通です。
裏面に有効期限の延長がなく、表面の有効期限を過ぎてしまった場合や、延長された有効期限を過ぎてしまった場合は、本来の有効期限日の翌日にさかのぼって運転免許が失効しています。
ただし、失効後6ヶ月以内は、試験免除で再取得をする失効手続きを行い、免許を回復することができます。
本籍記載の住民票を用意して、表面の有効期限の6ヶ月後の日までに、運転免許試験場で失効手続きを行ってください。
なお、失効状態での運転は無免許運転として処罰対象(罰金刑&2年間免許取得不可)ですので、運転は絶対にしないようにしてください。 違反者講習(6時間)は、通知から1ヶ月以内なら受ける権利がありますので、改めて予約すれば良いだけの話です。
また、期限が完全に切れてしまっても免停30日になるだけですよ。
それと、違反者講習(6時間)と免許証の更新は全く関係の無い話なので気にする必要はないです。
そう言えば、免許証を更新する時、違反運転者講習と言う良く似た名前の2時間の講習がありましたね。 違反者講習は累計6点の違反をして、通知が来たと思います。それを期間内に受けなければ、免許は失効しませんが、免停30日になります。
違反者講習と言うのは、軽微な違反で累積6点丁度の場合の講習です。これを受ければ免停にならず、前歴もつかない上に点数も0点に戻るとてもお得な講習だった訳です。
なお、違反者講習を受けなかった場合は免停の短期講習は受けれず、そのまま、免停30日となり、前歴がつきます。
7点以上だと免停講習となり、こちらは講習を受けても前歴がつき、次に4点の違反をすれば免停になります。 違反者講習の受講期間は、違反者講習通知書を受け取った日の翌日から1ヶ月以内となっており、この期間に受講しないと通常通り累積点数6点の「30日間の運転免許停止処分」の対象となります。
しかし「やむを得ない理由(下記参照)」に該当する方の場合は、そのことを証明する書類等を提出することによって、その期間を除いた通算1ヶ月以内に受講することができます。
■やむを得ない理由
・病気、負傷
・海外旅行
・災害
・逮捕、拘束
など・・・
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