無免許運転で先週捕まりました - 16歳で純無免です。欠格期間
無免許運転で先週捕まりました16歳で純無免です。
欠格期間は裁判の日からですか?
捕まった日からですか?
欠格期間中に教習所にいって免許取ろうとしたら教習させてくれませんか?それとも教習して卒業試験に合格しても免許は発行されずに欠格期間が終わったらあげるって感じですか?それとも合格して「免許あげようと思ったけど欠格期間中だから二年後また教習して卒業試験合格してとって」とか言われますか? 免許証取り直しもらい直しができる場所ならば変更や更新は可能です。
免許証で証明書はやはり必要ですね。
不正や間違いだけはしないでください。
ただ、手数料はいくらかは必要です。 行政処分が確定した日が起算ですね。
教習所に入ろうとしても照会されてダメというのが多数のはず。
仮に入所できたとしても、仮免許が取得できませんので教習所を卒業できませんね。 欠格期間は「行政処分が確定した日」が起算日です。
欠格期間中でも教習所には行けますが、仮免も取れないので無駄なお金ですね。
仮に卒検に受かったとしても欠格期間が二年であれば、卒検合格の有効期限は半年なので無駄になってしまうということです。 >欠格期間は裁判の日からですか?
>捕まった日からですか?
捕まった日からです。
>欠格期間中に教習所にいって免許取ろう
>としたら教習させてくれませんか?
はい。ほぼすべての教習所は、
欠格期間中の入校を拒否します。
ウソをついて入校しても、公安委員会に照会するので
必ずバレます。
>教習して卒業試験に合格しても免許は
>発行されずに欠格期間が終わったらあげるって感じですか?
欠格期間中に入校可能な教習所もあるにはあるので、
もしそういう教習所がみつかれば、教習を受けることは可能です。
ただし、欠格期間中に卒業をしても、
・最終の本免試験受験を拒否される
・最終の本免試験が受験できても免許証を発行してくれない
のいずれかとなります。
教習所の卒業証明や、本免最終試験の合格証明など、
免許取得にはもろもろの期限があります。
欠格期間中の人間は、そのへんの管理が普通の人より
面倒なことになります。
なので、ほとんどすべての教習所は、
欠格期間中の入校はお断り
ということになっています。
管理がしきれないのが、その理由です。 免取も欠格期間も行政処分ですよね?
だとしたら、免許取消処分が実行された日(免許証を返納した日)が起算日になるのではないでしょうか。
裁判は刑事処分ですから、懲役、禁固、罰金、保護観察などを決めるもので、免許取消処分や欠格期間を決定するものではないですよね?
当然欠格期間中に免許が交付されることはありません。
但し、教習所が受け入れるかどうかは
教習所次第ではないでしょうか?
なぜなら、確か欠格期間中でも、仮免許は交付されたと思います。なので、教習所期間中に欠格期間が終了する様なタイミングであれば、受け入れてくれる教習所もあるのかもしれません。
また、教習所の卒業証明書は1年間有効ですので、もしかしたら、1年位前から
受け入れてくれるところもあるのかも。
全て想像で言ってます。すみません。 バイク無免許で捕まり、自動車卒検後、免取確定し、卒検も就職もパーになった人が過去にいましたよ~
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