1248783140 公開 2015-7-21 11:15:00

今年の2月に30日免停になりました。その後オービスによりつかまりマイナス1

今年の2月に30日免停になりました。その後オービスによりつかまりマイナス12点です。
この際の処分はどのようになるのでしょうか?

1241406727 公開 2015-7-21 11:18:00

1年間の免許取消ですかね
1年したらまた教習所に通ってください

1050456533 公開 2015-7-22 09:22:00

免停明けは、大人しくしてないとダメですよ。
取りあえずは累積1回なら1年間の取消処分を科せられます。
(これとは別に罰金もありますが)
先の回答者さん方が仰っている様に弁明を与えてくれる機会はあります。
ただ2月の免停ってのが、違反を繰り返してなのか事故なのかわかりませんが、
違反でしかも速度違反ならそれが相手側が知ったら
反省していないのかと思われる可能性はありますね。
やってしまった事を今更、悔やんでも仕方ありませんが、
兎に角、反省の弁をするしかないでしょう。
あとはどういう判断を下すかですので、それに従うしかありません。

1149751462 公開 2015-7-21 17:52:00

12点ということは50キロ以上超過ですよね。
2月の免停で前歴1なので12点では欠格1年です。
また50キロ以上の超過ですので減免もほぼないと思います。
年齢などがわかりませんが、罰金と1年の取消です。

the1248109515 公開 2015-7-21 17:05:00

前歴1で12点は1年の取り消し(欠格期間)はその通り。
でも、ここはやり方(弁明)がある。
速度自体は明確に出ているので争わない方がいい。
それよりどうしようもない事情を述べて、自分の甘さを反省している事と、今後、生活上において免許がないと支障が大きい事を丁寧に謝罪、記載し、上申書を造る事。
180日の免停の可能性は十分にある。
ダメ元でやってみればいい。
昔、それで180日になった。

1042039231 公開 2015-7-21 15:30:00

2月の免停が終わった時点で前歴1回・累積0点。
1年経過してないので、前歴1回・累積12点。
免許取消処分の対象です。
一応、意見聴取という機会がありますが、それを経て正式に処分が確定します。
欠格期間(免許再取得できない期間)1年です。免許の再取得には、取消処分者講習を受けなければなりません。
それから、刑事処分としては、簡易裁判所で罰金刑が言い渡されます。50キロ以上ですから、8万円くらいは覚悟しましょう。

fss1248575703 公開 2015-7-21 16:18:00

★今年の2月に30日免停になりました。その後オービスによりつかまりマイナス12点です。この際の処分はどのようになるのでしょうか?

☆免停になった時点で前歴1回、4点で免停、10点で取り消しです。
質問者さんは12点の加点なので、免許取り消し処分です。しかし、まだ諦める事はありません。意見の聴取で猛省する態度等を講じれば、可能性は薄いですが、まれに、免許取り消しが180日の免停に緩和されたりする事があります。
とにかく、意見の聴取で反省する態度を示す事です。
なお、刑事罰は裁判所で罰金額が決定します。50kmオーバーは相場で7~8万円くらい、60kmこえるオーバーならMAXの10万円です。
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