免停講習についてです。明日、講習を受けに行く予定なのですが講習自体は車で行
免停講習についてです。明日、講習を受けに行く予定なのですが講習自体は車で行って後日送付とかはできないでしょうか?
わがままなことですができないかと思い質問しました。
よろしくお願
いします。 免停講習に車で行って、帰ってくるときはどうするの?仮に30日の免許停止処分で講習を受けて、免停が1日に短縮できたとしても、その日の24時までは免許停止状態です。
ここで運転をすれば、無免許運転になりますが?それでもよござんすか? 免許停止中でしょ!・・・これなのに運転する?、日本語が判っているのか!
タクシーやバスとか利用、または家族&知人に車で送って貰う事。 丁度6点に達しての違反者講習であれば車で行っても良いけれども、免停講習であれば手続きをして免許を預けた時点で一時免許の効力がなくなりますよ。
一日に短縮されたといっても翌日の午前0時過ぎまでは無免許状態になりますから摘発されると2年間の欠格期間が発生することになりますからね。
きちんと招待状に公共機関などでお越しくださいと書かれていると思いますから、公共機関・誰かに送ってもらうかした方がよいですよ。
わがままというよりも非常識ですね。
この様な講習のときは警察も心得ていて近くで番掛けを良くしていますからね。 ★免停講習についてです。
明日、講習を受けに行く予定なのですが講習自体は車で行って後日送付とかはできないでしょうか?
☆免停講習の時、車で行っては行けません。講習当日が免停日なので、警察に捕まると無免許運転で免許取り消しです。なお、後日送付できるかは都道府県によるので、問い合わせて下さい。 後日送付?
何を?
免許証?
30日免停なら講習受ければその日に免許証くれるよ。
運転すると無免許運転だけど^^
後日送付?
何を?
車を?
後で送付してもらわず代行呼んだほうが早くねえ? 停止処分者講習というのは、免許停止処分を受けた人が処分日数を短縮してもらうために受講できる講習です。
先に処分を受けていることありきですから、処分を受けるまでの免許の効力が有効な状態で(運転が可能な状態で)受講することはできません。
停止処分の日数は何日ですか?
30日の停止処分の場合、停止処分者講習の受講で当日1日のみの処分に短縮することができ、免許証は当日返還されますので、日にちが翌日に変わった時点で免許の効力が有効になり、運転ができるようになります。
当日、出頭して朝の9時頃に免許証を預けて処分を受けた時点から免許の効力が停止されますので、処分を受けに行く際に運転をして行っても差し支えはありません。
翌日まで継続して駐車が可能な駐車場に車をとめて処分を受けに行き、講習を受講して1日の処分に短縮し、日にちが変わって免許の効力が有効になってから帰ってくるのであれば可能です。
ただし、「大丈夫だろう」と、日にちが変わるまでに運転をして、無免許運転で取締りを受けてしまうと、後日、欠格期間2年の取消処分を受けてしまいます。
60日や90日の処分の場合は、半分の日数にしか短縮することができませんから、運転をして処分を受けに行くことは不可能です。
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