aut1146996257 公開 2015-8-8 21:33:00

大至急回答お願いします。 - さきほど帰宅したときにポストを見た

大至急回答お願いします。
さきほど帰宅したときにポストを見たら
警察本部から郵便不在届けがありました。
先々月中期講習を受け、七月には終わり
それから1回も捕まってないです。
罰金も講習行く前に警察署に行き払ってます。
しかし初心者講習とゆうものを受けてなく
通知も来ておりません。
初心者講習のことでしょうか?
気になって仕方ありません。
免許がなくなるのでしょうか。
大至急回答お願いします。

cic1111608283 公開 2015-8-8 22:52:00

初心者運転期間ということはおそらく初心者講習の通知で間違いないでしょう。書留を受け取った日から1ヵ月いないに受講すれば再試験が回避されます。
初心者講習の受講日が指定されてますから、その日に受講しましょう。もし、その日に受講出来ないなら変更も1ヵ月の間であれば出来ます。
しかし、今の時期は教習所が混んでますから、変更が1ヵ月以内に受けれない可能性がありますから、なるべく指定日に受けられた方が良いですよ。
初心者講習を受講しなければ、再試験の対象になり、初心者運転期間終了後に再試験通知が来て、試験場(免許センター)で学科試験、技能試験(適性試験は免除。)に合格出来なければ、該当の免許は取り消されます。
再試験は学科は通っても、技能試験で 9割は不合格になる難関ですから、初心者講習はしっかり受講して下さい。

1244745952 公開 2015-8-9 00:29:00

~免許の効力が停止されていたので、通知が遅れたと思われます。
合計3点以上の違反によって再試験基準に達し、初心運転者講習の受講対象になった場合、通常なら1ヶ月程で初心運転者講習通知書が届きます。
しかし、初心運転者講習には路上での運転指導がカリキュラムに含まれており、免許停止処分を受けて、免許の効力が停止されている間は講習を受講することができませんから、処分が明けてから通知が行われるのが普通です。
質問者さんの場合、免許の効力がおそらく30日間停止されていた思われますので、違反をしてから通知が届くまでには、かなりかかるはずです。
不在票が入るのは、受け取りに印鑑やサインが必要な書留ですが、書留が使用される通知類は限られており、初心運転者講習通知書に間違いないでしょう。
保管期間は7日間で、通知書に受講日と受講場所が指定されている場合もありますから、再配達を依頼して早めに受け取るようにしてください。
初心運転者講習を受講し、残りの初心運転者期間を対象車種で合計3点以上の違反をすることなく過ごせば、初心運転者期間は無事に終了しますが、免許の効力が停止されていた30日間について、初心運転者期間が当初の予定より延長される点には留意してください。
免許の取得から1年+30日(停止処分者講習で60日の処分を30日に短縮した場合)が初心運転者期間となります。

sai1032527627 公開 2015-8-8 22:14:00

そんなこと、他人にわかるわけないですよ。案外たいしたことないんじゃないですか?案ずるより産むが易しですよ。郵便が届くのをとりあえず、待ちましょう!

1151646159 公開 2015-8-8 22:11:00

>>しかし初心者講習とゆうものを受けてなく
>>通知も来ておりません。
>>初心者講習のことでしょうか?
初心運転者期間中(免停期間中は初心運転者期間も停止される。60日の免停になり30日に短縮された場合、免許取得から1年後ではなく,1年+30日が初心運転者期間になる)ならば初心運転者講習の通知でしょう。
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