分かる範囲で教えて頂きたいのですが私の友人の息子さんですが私の子
分かる範囲で教えて頂きたいのですが私の友人の息子さんですが私の子供の様に接している21才の男の子の事です
その子をA君とします
A君は従業員4人の個人商店で働いています
昨年、普通免
許を所得しており会社社長から積載4トン中型車を運転して欲しいと言われ免許が無いから出来ないと断りましたが大丈夫だからと言われ無免許で運転し、微妙なタイミングで信号無視で捕まり無免許が発覚しました。25点で免取りです
何があろうとも今になって自分の誤ちの重大性などを身に染みて反省の毎日を送ってます
こんごA君も軽率な態度などは取らないとおもいますし信じます
取り消し聴聞会で自分の気持ちなど心から今の反省の弁をつたえたら何とか免停に減免される可能性はあるのでしょうか?
自分の反省の文、会社の社長の弁明文、なとも出せるなら提出した方が良いのでしょうか?
A君もホントに心からの反省しており今後はこの様な重大な事を起こさないと信じておりますのでチャンスを与えてやって欲しいと思っております
皆さん、それぞれのお叱り、励まし、など多々、ご意見も有ると思いますがお教え頂けましたら幸いです
宜しくお願い申します そのA君は会社社長に言われて、ある意味強制的に運転させられた訳ですよね。普通免許も所持しているので無免許でも「免許外無免」にあたります。飲酒運転や事故ではないですから、弁解の余地があり、質問内容からも取り消しが免停に緩和される可能性があります。あくまで推測ですから、確実な事は言えません。
意見の聴取では、この場合本人にとっては故意の無免許運転ではないのて、酌量の余地があります。
自分が意見の聴取を受けた訳ではありませんが、知人が意見の聴取を受けた時の流れを聞いているので、参考にして下さい。ちなみに知人は免許取り消しが180日の免停に緩和されました。
まず、何故、違反したのかなどを聞かれるみたいなので真摯に答えます。聴聞官に演技でもいいですから、反省してる態度を示して下さい。
ある程度聞かれると、聴取の最後に「最後に何か言いたい事はありますか?」と言われた時に、質問に書かれている様に、社長の弁明文、嘆願書など、有利になるものは出来るだけ提出して下さい。そして、免許取り消しが免許に緩和される為のお願いなど意見をしっかりのぺる事です。ここが一番のアピールタイムになるので積極的にアピールして下さい。
聴取は5分~10分程度で終わります。当日来てる人の聴取が終ると1人1人に「運転免許取消処分書」か「運転免許停止処分書」のどちらかが手渡されます。ここで結果が判明します。
もし免停であった場合、処分書をもらった日が免許停止の1日目になります。その後、免許停止の注意事項や、免停講習の説明等があります。
取り消しは欠格期間、取消処分者講習、再取得に関しての説明があるそうです。
ここまでが意見の聴取の流れです。行政処分はこれで終了する形になります。
あと、問題は刑事処分ですね。無免許運転は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。初犯であれば状況も状況ですから、おそらく略式裁判で罰金刑にはなるかと思われますが、50万円以下の罰金なので、前もって用意しておいた方が良いですよ。
その場で支払うか、振り込みを選択出来ますが、振り込みは2~3日が期限で振り込めなければ、労役所(刑務所みたいなもの。)に入り、罰金が全額納付出来るまで労役させられます。ここまでが刑事処分の流れです。
しかし、個人的な意見を述べさせてもらうと、その社長さん、ある意味、無免許と知っていて運転させていたんですから、社長も無免許ほうじょの罪に問えますよね?「社長もつぐなったらいいのに。」と自分は思いました。
理由はどうであれ、無免許で運転する事は許されませんが、A君の場合は災難だったなと思います。会社に言われたら運転してしまいますよね。運転しない事で職を失いたくないだろうし。自分がその立場なら、そんなこと言う会社なら、ひと暴れして辞めますけどね。
ともかく、A君はまだ若いですから、立ち直ってもらって、また頑張って歩んでいってもらいたいものです。 免停への減免の可能性は、ほぼ0%です。
自己反省文、会社社長の弁明文も何の意味もないでしょう。
厳しいですが言い訳にしかすぎませんので。
無免許運転はれっきとした犯罪行為であり、
一昨年12月の道交法改正により処罰が厳しくなりました。
理由は無免許運転者が事故を起こしたあげく、
何の罪も関係も無い人もおおぜい「殺害」したためです。
殺害された方々には、小学生、ご老人、妊婦さんなども含まれます。
あまりにも軽い罰しか与えられないため、
法律が速やかに改正されており、
現在の刑罰は、
・3年以内の懲役(改正前は1年以内)
か
・50万以内の罰金刑(改正前は30万以内)
となっており、
免許に対する処罰は、
・違反点25点(改正前19点)
・免許がとれない欠格期間最低2年(改正前は最低1年)
ということになっています。
ご質問文にある内容を見る限り、
社長も知人息子さんも確信犯の無免許運転犯です。
知人息子さんは無免許運転として処罰されますし、
会社社長は無免許運転ほう助罪として処罰されます。
会社も運送などをする届け出を行政にしているのであれば、
営業停止命令を受けることになります。
知人息子さんは、反省されているようですが、
それでも許されないのが「犯罪」です。
無免許運転や飲酒運転などは、
・職業=運転だから生活がなりたたない
・田舎住まいなので運転が不可欠
といった事情もいっさい考慮されません。
職業や生活環境で犯罪に対する処罰に差がでれば、
それは純粋に「法の下での不平等」となるからです。
知人息子さんに関しては、
・運転免許は取り消し
・最低2年免許取得不可能
・送検→略式起訴で40~50万の罰金刑
ということになります。
幸いにして事故で人を傷つけることにはなっていません。
上記処罰を覚悟し、反省し、「次」をお考えになるのが
良いと思います。 社長さんから「無免許運転教唆・下命」行為をした旨上申書を出せば
可能性も有るが・・・
その場合、所長は免許取り消し・貨物運送事業免許取り消し
そこまでやるかなぁという疑問 どう反省の弁をぬかしたところで減免なんてあり得ませんね。
それだけの事をやったんだから。
心配しなくても社長も処分されるからご安心を。
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