acd1242115993 公開 2015-8-30 22:00:00

他人の子供を自分の車に乗せてドライブしたり、どこかに連れて行ったりす

他人の子供を自分の車に乗せてドライブしたり、
どこかに連れて行ったりすることをビジネスに
する場合、何か問題になることがあるのでしょうか?
例えば、
旅行関係の法律に違反するとか、
特別な運転免許が必要だとか。
どなたか知っている方がおりましたら
教えていただけるととても嬉しいです。
よろしくお願いします。補足説明不足だったので補足します。
相手の親御さんの信頼を得ていること、
一連の行程の保険には入っていることを前提とします。
例えば、自然体験教室やキャンプなどで小中学生を預かり、
田舎の魅力を教えたり、体験させたりというところで費用を
徴収して、ドライブ(お客輸送)は費用に含まないとした
場合はどうなのか。
また、
宿泊場所をコテージや民宿、ホテル、青少年の家等の施設を
使うときには「旅行業務取扱管理者」やどこかへの「登録が」
必要なのか。
以上のことが気になっています。
細かくなって面倒で不快に思わさせてしまったかも
しれませんが、ご指導をよろしくお願いします。

yuy1125835388 公開 2015-8-31 00:13:00

好意同乗の場合には特別の資格等は不要ですが、営利目的として行う為には一般乗用旅客自動車運送事業となり、国土交通大臣の許可並びに道路交通法に基づく第二種自動車運転免許(大型特殊及び牽引免許を除く)が必要となり、募集型又は手配型企画旅行を行う為には旅行業法に基づく旅行業の登録が必要です。(保証金要件及び旅行業務取扱管理者選任要件有)
尚、設問の場合には法人化を除き、一人1車制個人タクシーの取扱となりますので、許可条件が厳しくなります。
宿泊費及び体験費用を幹事又は代表者が実費徴収の場合等は所謂子供会等に於ける「遠足」に類似し営利を目的としない集団になる為許認可は不要です。
尚、宿泊場所の選定に当たり、一般団体客の幹事又は代表者として宿泊申込を行う場合には旅行業法に基づく旅行業の登録は不要です。

sho111268514 公開 2015-8-30 22:22:00

二種免許と緑ナンバーの車両と旅行関連の資格と認可(届け出)と結構ハードルが高いですね。

1246802955 公開 2015-8-30 22:17:00

対価(金銭)を目的とすれば、二種免許が必要では?
事前の警察、陸運局とのすり合わせや、トラブルに成ると保険の適応が一番問題かな。

111148853 公開 2015-8-30 22:07:00

たとえ近場でも料金を徴収するのであれば旅客業になるので、旅客の法律に準じます。
また、車に乗せる事で料金が発生するなら、二種免許が必要になります。
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