交通違反点数についてです。一時停止で2点減点後、酒気帯びで13点
交通違反点数についてです。一時停止で2点減点後、酒気帯びで13点減点は、累積15点で免許取り消し。
酒気帯び13点減点後、一時停止で2点減点は、免停90日。
同じ違反でも、違反の順
序によって実際これ程厳罰に差があるものですか?
酒気帯び後に再度違反した後者の方が罰則が厳しくなるべきかと思うのです。
知ってる方いたら教えて下さい。
よろしくお願いします 違反点数は減点ではありません。加点方式です。免許取得最初は持ち点はありません。0点スタートです。持ち点15点ではありません。
これは点数制度のほころびの1つですね。
・一時不停止の2点、この時点では問題ありませんが酒気帯び13点加点で6点免停対象を越えて取り消対象の点数までいってしまった為、免許取り消しが成立してしまいます。
・酒気帯び13点、この時点で免停対象で90日の免停です。点数制度には免停になると「前歴」が足されていく為、免停を終えると前歴1回、また免停になると前歴2回と足されます。またその都度、違反点数がクリアされ0点に戻ります。なので、このような事がおきてしまう訳です。
点数制度がこのように決められてる以上、質問者さんは納得いかないでしょうが、仕方ない事だと思います。 減点されたなら罰則はないでしょう。
減点を知っている方・・・いないでしょう。 点数が減点されるなら
どんどん違反した方が良くなりますね!
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