bea111800097 公開 2015-8-1 17:35:00

一ヶ月前くらいに、ノーヘルと信号無視で警察に捕まり3点の違反をしてし

一ヶ月前くらいに、ノーヘルと信号無視で警察に捕まり3点の違反をしてしまいました。
そして、今日初心者講習通知がきましたが
1回で3点の違反は講習は受けなくていいんじゃないですか?
そして、10月頃に中型免許を取りに行く予定ですが講習は受けた方がいいですか?
たくさんのコメント待ってます(o^^o)

1153044414 公開 2015-8-1 18:23:00

乗車用ヘルメット着用義務違反(1点)と信号無視(2点)は別々の違反ですから、二つ合わせて合計3点ですから、初心者特例の対象となり「初心運転者講習」の通知がきたのです。
原付免許をいつ取得したのかわかりませんが、10月に普通自動二輪(今は中型とは言いません)を取得するのであれば、普通自動二輪を取得した時点で、原付の初心者期間は終了し、普通自動二輪の初心者期間が始まります。
よって、原付の初心運転者講習を受けずに再試験になったとしても、それまでに普通自動二輪免許を取得してしまえば、再試験を受ける必要もなくなります。
先の方の回答にはいくつか間違いがあります。初心運転者講習は、行政処分点数(いわゆる違反点数)を0点にするものではありません。
ですから、初心運転者講習を受けても、これまでの累積点数3点が0点になったりはしません。
仮に、原付の「初心運転者講習」を受けても、累積3点はそのままです。自動二輪免許を取得しても累積3点はそのままです。
もしも、自動二輪取得後に原付以外の二輪車を運転していて、違反をした場合それまでの累積3点に足されるだけです。
今回の違反と同じように、自動二輪車での違反点数が合計3~4点になれば、普通自動二輪の初心者特例の対象になり、それとは別に行政処分の累積点数は6~7点になります。
累積6点ならば「違反者講習」、累積7~8点になれば、30日の運転免許停止処分です。
初心運転者特例の点数と、行政処分の点数(こちらが本来の使い方です)は分けて考えて下さい。

北村里穂 公開 2015-8-1 18:15:00

★一ヶ月前くらいに、ノーヘルと信号無視で警察に捕まり3点の違反をしてしまいました。 そして、今日初心者講習通知がきましたが1回で3点の違反は講習は受けなくていいんじゃないですか?
そして、10月頃に中型免許を取りに行く予定ですが講習は受けた方がいいですか?

☆ノーヘルと信号無視、違反1回ではなく、違反2回受けています。累積3点で初心者講習の対象です。初心者講習を受ければ、再試験が回避されます。なお、講習を受けても、違反点数は消える訳ではありません。
初心者講習を受けなければ再試験の対象になります。
講習を受けて、初心者運転期間にさらに累積3点の違反をすると、今度は初心者講習ではなく、再試験の対象になります。
再試験は試験場(免許センター)で学科試験、技能試験に不合格なら初心者該当の免許が取り消されます。
質問者さんは、10月に普通二輪免許を取得する予定と書いてますが、初心者運転期間に原付免許の上位免許である普通二輪免許を取得すると、原付免許の初心者講習、再試験は免除になります。
普通二輪免許取得の時点で原付免許に関する初心者運転期間は終わります。
確実に普通二輪免許を取得されるのでしたら、初心者講習は受けなくてもいいと思いますが、取得しないなら、初心者講習は受けた方がよいですね。

向井亜纪 公開 2015-8-1 17:38:00

講習を受けることでその3点が無いものとされます
受けない場合、次の違反で免停です。
受けて損はしません。
中型と言いますと、2輪ですか?4輪ですか?
どちらにせよ講習は受けないと取れないでしょうねー
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