回送運行許可【ディーラーナンバー】を会社で取得していますが、取得申請時に運行す
回送運行許可【ディーラーナンバー】を会社で取得していますが、取得申請時に運行する従業員の免許証情報を提出していますが、
社内の人間であれば、だれでも運行可能なのでしょうか? 会社で取得なら大丈夫では
一般的にディーラーなどでは拠点単位で借りるのでその場合には他の店の人間は使用不可です 初めまして。
免許証の提出は、必要ないです。
社内の人ならば、誰でも運行できるかと思うかもしれませんが、これは、できません。
陸運局に運行する人を登録と言うか、申請しないといけませんのその申請した人のみが運行を許可されています。
後は、臨時運行回送ナンバーは、社内で回送ナンバーの取り扱いに関して社内研修を行って、その研修を受けた人しか、使用してはいけません。
この作業行為を行わないで、使用した場合は、陸運輸局に見つかると回送ナンバーの返納等の事を行わないといけなくなります。
それでは、失礼致しました。
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