自分の車だけど、友人が運転していて覆面に違反で捕まった場合、車の持ち主(自分)
自分の車だけど、友人が運転していて覆面に違反で捕まった場合、車の持ち主(自分)も責任者として免許証の点数に影響ありますか?
それとも運転をしていた友人だけ点数引かれて
罰金取られるだけですか? 免停以下の反則行為であれば、特に問われる事はないと思いますが、友人が無免許と知りながら車両を貸したり、飲酒してると知りつつ車両を貸したりすると、運転者と同等の罪に問われたりします。
☆無免許運転幇助(ほうじょ)
・行政処分… 欠格期間(免許を取れない期間。)2年
・刑事処分…2年以下の懲役または30万円以下の罰金
☆飲酒運転幇助…運転者と同等の処分。 相手が免許を持っていれば運転していたものだけですよ。
赤切符に相当するスピード違反であれば免停・罰金ですが、青切符であれば反則金と言うことになりますね。
これが無免であれば貴方も無免許運転ほう助で取り消し・罰金と言うことになりますがね。 無免許や、飲酒運転などその事実を知っていて同乗すれば、幇助材として貴方にも処罰が下ります。 友達が無免許で投稿者様が免許をお持ちで捕まった場合。
投稿者様は免許を持っていますが、無免許で運転させた事は重罪になりますので、しらなかったとかでは済みません。
どのような罰則があるか。
一発で免許取消処分になります!
後、免許取消からの欠格期間だいたい2年ほど免許取れなくなりますね。 運転者が免許を持っていれば、何もありません。
免許を持っていない場合、なんで貸し出した?となります
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