道路交通法について学んでいた際にふと気になってしまったので質問
道路交通法について学んでいた際にふと気になってしまったので質問させていただきます。6点減点以上による、免許停止処分及び免許取り消し処分の簡易裁判所での判決までの執行猶予中の免許取得は可能なのでしょうか?(正直行こうと思う人はあまりいないとは思いますが)
例:普通免許所持 1月1日違反 1月20日簡易裁判にて処分の言い渡し
この場合1月1日〜1月19日の間での他免許の取得。(中型や二輪等)
どうかご回答のほどよろしくお願いいたします。 重大な違反行為で検挙されると刑事処分と行政処分を受けます。
刑事処分は罰金刑とか懲役刑というもので、裁判官が決める処分。
行政処分は免許証の有効期限に制限を加える処分で都道府県の公安委員会が決める処分。
刑事処分と行政処分は全くの別物で、どちらが先だとか後だとかいうことはなく、検挙から数ヶ月先になることもある。
行政処分の場合、
後日出頭指示が郵送されるが、指示された出頭日までは所有している運転免許証は有効なので、普通に運転しても構わない。もちろん、試験を受けても構わないし、合格すれば新たな車種の免許を加えることも可能。
ただし、公安委員会に免停や取り消しの情報が伝われば、
試験を受けられないか、合格しても免停明けまで新免許証を交付されない可能性がある。
取り消し処分を喰らうことがわかっていて、新たに試験を受けようとするのはお金の無駄遣いだし、時間も無駄になる。 免許証は一枚なんですよ、なので他の運転免許をとっても、免許証の取り消しなので一緒に抹消されるので・・・意味ない事ですよね。
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