『総重量が750キログラムを超える車であっても、故障車をロープや
『総重量が750キログラムを超える車であっても、故障車をロープやクレーン車などでけん引するときは、けん引免許はなくてもよい』の答えが〇ですが、750キログラム超えるから×じゃないんですか。
問題集が間違っているんですかね。
詳しい回答下さい。 問題をよく読んでね。「故障車をロープやクレーン車で」って書いてあるじゃない。
故障車を引っ張るのに、けん引はいらない。 けん引免許が必要なのは750キログラムを超える
故障車を除く場合のみです。だから、~ ちなみに
学科教本2段階の けん引のページを読んでください。 故障車や事故車をロープでけん引したり
レッカー車で移動させるには、けん引免許は不要。
そもそもトレーラーじゃないので。
けん引装置がある車両で被けん引車を引っ張るのがトレーラー
また被けん引車両が750kを超える場合は、けん引免許が必要。
キャンピングトレーラーでもけん引免許が必要な事もあります。
それは750k超なので。
750k以下ならけん引免許は不要で
けん引する車を運転できる免許があればok
これはロープでけん引したりレッカー車でも同じ事。
それぞれの車の運転に必要な免許の種類が合致しないといけません。 今日は。問題文をよくみればわかるんですが総重量750キログラムを超える車であっても、故障車をロープやクレーン車でけん引く場合はけん引免許は入りません。 以前、レッカー車でけん引してましたが、当時はけん引免許持ってませんでした。 故障車のけん引はけん引免許は不要。それだけの話です。
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