わたしは今年3月12日に普通免許を取得しました。8月13日、通行
わたしは今年3月12日に普通免許を取得しました。8月13日、通行禁止違反で2点引かれてしまいました。
3月12日までにもう1度違反をしてしまわなければ初心者講習は受けなくていいのでしょうか
?また3月12日以降に違反をしてしまった場合は6点以上減点にならなければ講習などはなにもないのでしょうか?
ちょっと警察の方の説明がわかりずらくて質問させていただきました。 なんだって、減点と言う人が多いのかな?警察官もそういう人がいますが…
学科教習で免許制度に関しての講義もありましたよね?そこで「減点」ってききましたか?違反点数は加点されるものですから、これを機会に覚えておきましょう。
初心者特例期間(免許取得から1年間)に、違反点数の合計が3~4点以上になったら、「初心運転者講習」の通知がきます。
「初心運転者講習」を受けなかった場合には、免許取得から1年を経過すると「再試験」となります。この再試験で不合格だったり、試験を受けなかった場合には、対象の免許は取消処分になります。
仮に、一度「初心者講習」を受けた後、また特例の対象になるような点数になった場合には、問答無用で「再試験」となります。
もう一つ、行政処分のほうですが、これは免許取得から1年の人でも30年の人でも同じです。
あなたの場合、行政処分点数の累積は2点という状態です。累積6~8点になれば、30日の免許停止処分の対象です。
初心者特例の点数と行政処分点数は別物ですから、それぞれに足し算してください。
仮に、来年の3/12までに何らかの違反(一時不停止2点としましょう)をすれば、初心者特例の合計は4点となり、「初心運転者講習」の通知が来ます。行政処分点数は累積4点です。
「初心運転者講習」を受けても、行政処分の累積点数が0になたりはしません。それぞれは別の制度ですから当然ですね。
一度「初心運転者講習」を受けた後、3/12までにまた違反をしたとしましょう。今度は「速度超過(25~29キロ)3点」としましょうか。
初心者特例の合計点数は3点ですので、まだ特例対象にはなりません。
一方、行政処分点数の累積は7点になるので、「30日の運転免許停止処分」となります。「運転免許停止処分者講習」というのがあって、これを受ければ、免停期間が最短1日に短縮されます。(受けなければ、30日間免許没収)です。
免停期間が終われば、行政処分歴(前歴)1回となります。その代り累積点数は0点となります。
この後、3/12までにまた違反をしたとしましょう(シートベルト1点にしましょう)
初心者特例の合計が4点となりますから、今度は「再試験」の通知が来ます。一方の行政処分点数については、「前歴1回・累積1点」という具合になります。
このように、初心者特例の足し算と行政処分の勘定はは別々にして下さい。初心者期間がすぎれば、特例のほうの足し算は気にしなくてもいいです。
ページ:
[1]