1149556063 公開 2015-8-6 21:23:00

財布の盗難に会いました。その際に警察に被害届けを提出しました。財布の中には

財布の盗難に会いました。
その際に警察に被害届けを提出しました。財布の中にはカードやら色々はいっており、免許証も入っていました。
免許の再交付に行かないと行けないことはわかっていた
のですが、再交付をする前に運転をして駐車違反を取られました。(黄色い紙が貼られていました。)その後に免許証の再交付に行きました。免許証の裏には再交付の日付けが書かれています。
この場合はどのような違反を取られるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。補足折重なり質問失礼します。
財布の盗難に関する被害届けを出した警察署と駐車違反の管轄の警察署が同じなのですが
それでも大丈夫ですか?
お願いいたします。

sob1230558156 公開 2015-8-6 22:43:00

再交付と駐車違反や「免許の不携帯」は無関係です。
駐車違反で出頭しても、再交付や不携帯などは何も言われません。
駐車違反をした時点で「既に紛失していたかどうか?」は分からないし、調べもしません。
「紛失してスグその日に再交付した」とも考えられます。

1052526244 公開 2015-8-6 22:13:00

ダダこねられると面倒なので、不携帯は大目に見てくれるかもね。
絶対ではないけど。

1149658645 公開 2015-8-6 21:38:00

駐車違反の黄色い紙では誰が運転して止めたのか?は特定は出来ません。

tom1120501084 公開 2015-8-7 02:01:00

不携帯ですが、警察も そこまで確認はしないと思います。免停中なら、大事件ですが。
追加です。同じ署でも、大丈夫と思います。
ただし、あんまり個人情報が明確になる書き込みは、止めた方が良いですよ。
もしかしたら、警察幹部が これを見て、全国の警察に特定して処罰しろっていう通達を出す可能性が、0.0000001%あるからです。
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