平成24年4月に人身事故を起こし、その年の8月に免許更新で違反者
平成24年4月に人身事故を起こし、その年の8月に免許更新で違反者講習を受けました。そして、今年の免許更新でまた違反者講習になっていたのですが、6年分受けないとダメなのでしょうか?
ちなみに点数はその時、あと1点違反したら免停と言われましたが、ゴールド免許だったため、事故から1年無事故無違反なら、点数は0になると言われました。
もちろん、無事故無違反で終えてます。補足よくわかってないのですが、
ハガキをみると
運転者の区分が違反運転者等
更新時講習の区分が違反講習
となっています。
平成24年の免許更新時にも違反講習を受けています。 はい。人によっては同じ違反事故が、
2回の更新に影響します。
免許更新時の区分は下記が条件です。
▪️優良運転者区分
ゴールド5年免許対象。
免許更新年の誕生日以前、
5年40日間以上無事故無違反。
▪️一般運転者区分
ブルー5年免許対象。
免許更新年誕生日以前5年40日間で、
3点以下の違反1回のみ。
▪️違反運転者区分
ブルー3年免許対象。
免許更新年誕生日以前5年40日間で、
違反2回以上、もしくは4点以上の違反が1回でもある。
質問者さんもそうですが、
免許の色や講習区分は
更新から更新までの違反歴で決まる
と勘違いしている人が多いですが、
そうではありません。
更新年の誕生日が起点となり、
そこから過去5年40日の違反歴で、
区分は、決まります。
なので、免許有効期限が3年の場合、
1回の違反歴が2回の更新区分に影響するこては、よくあります。 そりゃそうです。更新区分の決め方は、「更新の都度、誕生日の40日前を“基準日”として、そこから過去5年間の違反歴・(点数の付く)事故歴の有無」で決まります。
H24年の8月の更新では、その人身事故で、安全運転義務違反(2点)と不可点数(3点)が付いたので、違反運転者区分(3年)となったわけです。
今回(H27年8月)でも、基準日から過去5年間を見ますから、H22年の7~8月(誕生日がいつだかわかりませんので)の違反歴で決まります。
H24年の人身事故が入ってしまうので、やはり今回も違反運転者区分となり、3年の免許証が交付されます。
行政処分の点数については、3点以下の軽微な違反の場合、(最後の)違反日から1ヶ年無事故無違反であれば、累積から外れるという特例があるので、すでに0点扱いになっています。
累積点数の有無と、免許の更新区分は直接関係はありません。 免許証の区分は、過去5年間を見ます。
違反運転者として更新したなら有効期限は3年。
つまり、違反運転者の区分になると、1回の違反が更新2回に影響する事が普通にありえると言う事です。
蛇足ですが
違反者講習・・・免停を回避できる6時間の講習
免停処分者講習・・・免停期間を短縮できる6時間の講習
違反運転者等に対する講習(違反講習)・・・免許証更新時に受ける2時間の講習 更新での違反の記録は過去5年間を対象にします。人身事故で3点以上の違反が1つある場合、今回の更新では違反運転者講習となってしまいます。
なぜなら、「一般運転者」は軽微な違反(3点以下)1回で5年間迎えた人が対象となります。
人身事故の場合、ほとんどの場合、安全運転義務違反2点+相手側の治療日数での点数が同時につきます。この時点で違反が2回とカウントされます。
3点以上の違反、もしくは違反回数が2回、どちらでも更新の運転者区分は「違反運転者」となります。
よって、平成24年4月から今回の更新まで5年間経過しておらず、違反記録として残っており、今回の更新でも、運転者区分が「違反運転者」と判断されている訳です。
何回も編集、失礼しました。 何か勘違いしています
運転免許の更新の時に違反者講習を受ける事はありません
そもそも、違反者講習が何なのかもわかっていらっしゃっらないのでは有りませんか?
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