交通事故を起こすと、無条件で免許停止なのですか。 - そんなことはありません。
交通事故を起こすと、無条件で免許停止なのですか。 そんなことはありません。免許の停止や取り消しは、
あくまでも「過去3年間の合計違反点」で決まります。
また、事故において違反点がつくのは、
・怪我人をだした
・警察に被害届がだされた
という、「人身事故のみ」です。
そして、軽い人身事故の場合は、
違反点5点で済みます。
この場合、過去の処分歴や違反歴がなければ、
免停にはなりません。 モノを壊しただけで相手がいてもケガしていない、ケガ人がいない事故なら『物損事故』ですから、違反点数は加算されません。
点数が加算されませんから、免許停止とかは当然なりません。
ケガ人がいる『人身事故』だと、原因が自分か相手か、ケガ人の診断書の『加療期間』で点数が加算されますから、内容によっては免許停止になります。
一番軽い人身事故で自分に原因がある場合、原因を作った『安全運転義務違反』で2点、ケガの診断書の加療期間が一番軽い15日以内で3点です。一番軽くて5点ですから、他に違反していなければ免許停止にはなりません。 自損の場合、関係ない場合もあります。 無条件では
ないです
事故を起こさず
免許停止や
免許取り消しになる違反が
あるように
事故を
起こしたからといって
無条件で
免許停止にはなりません 『免停』と言われる行政処分は、
“裁判”で交通違反の審議をされてから下される判決です。
交通事故(人身事故も含む)を起こした場合で
行政処分の対象にまわされた事故の原因とみられる違反は
『有罪』『無罪』かが、 出ない限りは、交通違反かどうか?
また、違反の程度も決められません。
“裁判”で判決が下されることになります。
『有罪』の判決が下されて初めて違反として反映されます。
といっても“刑事・民事裁判”と違って
“異議申し立て”をしなければ、略式手続きにより
いわゆる簡易裁判所による“略式裁判”になりますが、
“略式裁判”に『無罪』はないので
通常は出頭日(即日)に処分が下されます。
(流れ作業のような感じです)
ですから交通事故・人身事故を起こしたからといっても
必ず『免停』になるわけではありません。 ★交通事故を起こすと、無条件で免許停止なのですか。
☆簡素に説明しますが、自損事故及び相手側に過失が認められる事故に関しては免許停止は受けません。
人身事故は事故の程度、相手の傷害の程度により違反点数が違いますから、事故をした際に警察等に確認するとよいでしょう。
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