運転経歴証明書について先日無免許運転で検挙されました。先月の
運転経歴証明書について先日無免許運転で検挙されました。
先月の6月11日です。
その場で赤切符が切られまた連絡が
あると言われ今日まで何も連絡が
ありません。
7月2日に運転経歴証
明書を発行したのですが、無免許運転の記載がありませんでした。
6月17日に通行禁止違反をしたのですが、それは反映されていました。
赤切符の場合の反映は行政処分が済んでからの反映になるのでしょうか?
どなたかご存知の方よろしくお願いします。 まだ裁判所から罰金の呼び出し来てないでしょ?
罰金払って、その後に『意見の聴取』って言い訳の機会があるんだが、その聴取に参加してもしなくても(参加は自由)その聴取が終わって行政処分が確定してからじゃないと免許センターから免許停止とか取り消しの呼び出しが来ない。
この聴取が終わって行政処分が確定しないと、運転記録証明書に確定して載せられないから、まだ違反が反映されてないんだよ。
ま、無免許だから25点相当の違反で免許あれば取り消し、2年欠格。
聴取に参加しても処分が軽くなる事は99.999%ない。
捕まった日の翌日から欠格のカウントが始まり(何も免許なければ。あれば取り消しで免許を免許センターに返納した翌日から)、欠格の間は全ての運転免許は取れない。
2年過ぎて欠格が終わっても、再取得は『取り消し処分者講習』という、予約制の高い講習を受けないと免許取れない。(講習2日。確か35,000円位。)免許取れても、最初から『前歴1』の免許証だから、ちょっとした事でまた免許停止や取り消しになる。 通常であれば交通違反の行政処分は、
簡易裁判所の“裁判”により処分が下されますが、
運転者の言い分もよく検討して量刑を決めなければならないケースも
あるでしょうから不服がある場合は“異議申し立て”もできます。
弁護士を立てて不起訴となる人もいますが、
それはきわめて稀なケースになります。
(テレビなんかでよく見るアレです)
“異議申し立て”をした場合は、「刑事訴訟法第463条」により、
一般的な正式な裁判が行われることになります。
行政処分の対象にまわされた違反は『有罪』『無罪』かが、
出ない限りは、交通違反かどうか?
また、違反の程度も決められません。
“裁判”で判決が下されることになります。
『有罪』の判決が下されて初めて違反として反映されます。
“裁判”といっても“刑事・民事裁判”と違って
“異議申し立て”をしなければ、略式手続きにより
いわゆる“略式裁判”になりますが、
“略式裁判”に『無罪』はないので
通常は出頭日(即日)に処分が下されます。
(流れ作業のような感じです)
ですが、
違反者が多いため簡易裁判所への出頭も順番となる為に
1ヶ月、または1ヶ月以上を過ぎてから『出頭通知』のハガキが届くのも
これといって珍しくもありません。
普通です。
もう少ししたら届くでしょう。
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