sky1246041643 公開 2015-8-14 16:37:00

運転免許の更新について。更新期間が海外旅行中だった場合、帰国後でも更新で

運転免許の更新について。更新期間が海外旅行中だった場合、帰国後でも更新できますか。制限、期限とかありますか。

buy112811835 公開 2015-8-14 16:45:00

事前更新をして下さい
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin06.htm
但し、通常だと5年(又は3年)ですが、期限前の更新に為るために1年目は直近の誕生日に為るため、1年短くなってしまいます。

gal1242166014 公開 2015-8-14 17:29:00

>更新期間が海外旅行中だった場合、帰国後でも更新できますか。
可能。
>制限、期限とかありますか。
6ヶ月以内で、且つ、海外旅行等やむを得ない理由がある場合は、
優良運転者区分等、通常に更新していた時の区分になります。
6ヶ月以内で、海外旅行等やむを得ない理由を届けなかった場合は、
うっかり失効扱いとなりグリーン3年の免許証に戻り、且つ手数料も高くなります。
6ヶ月を過ぎる場合、海外旅行等やむを得ない理由があり、その理由が終了してから1ヶ月以内ならグリーン3年の免許証になります。
ですから、失効後6ヶ月以内に処理できるなら、帰ってきてから処理。
失効後6ヶ月を過ぎて処理するぐらいなら出かける前に期限前更新をする事をお奨めします。

sub1241502967 公開 2015-8-14 17:59:00

海外出張、海外長期滞在であれば、やむを得ない理由として免許が失効しても3年以内であれば再取得が可能ですが、短期間での海外旅行では認められない事もあります。それでも失効から6ヵ月以内であれば、適性試験と更新時同等の講習で再取得が出来ます。
しかし、うっかり失効でも、やむを得ない理由で失効しても、「更新」ではなく、「再取得」という形になります。
うっかり失効の再取得は6ヵ月以内で再取得しても、免許は維持されますが、運転履歴がリセットされる為、免許証はグリーンで3年有効の免許証になってしまいます。
やむを得ない理由で再取得の場合、6ヵ月以内でならこの場合、運転履歴がリセットされない為、ゴールド免許である場合はゴールド免許が維持されます。6ヵ月をこえ、3年以内になると、うっかり失効の再取得と同様になります。

海外旅行に行かれるなら、行かれる前に期間前更新を受けられるとよいかと思います。この制度を使えば更新期間前に更新が出来ます。
ただ、期間前更新の場合、更新日から誕生日までが1年と計算される為、有効期限が短くなってしまいます。
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許の更新について。更新期間が海外旅行中だった場合、帰国後でも更新で