tab1237476189 公開 2015-8-10 03:50:00

無免でバイクに乗って事故を起こし、暫く免許が取れない状況にある

無免でバイクに乗って事故を起こし、暫く免許が取れない状況にある人が、更に無免でバイクに乗って捕まるとどうなりますか?
補足年齢は18歳です。

1252035749 公開 2015-8-10 07:50:00

いつ無免許やって、事故がモノを壊した『物損事故』なのか、人をケガさせた『人身事故』なのか、その事故で逃げてないか等、色々な状況を分からないと、欠格期間が何年間なのか分かりませんよ。
ま、最初の無免許+事故で最低1年(無免許はやった時で法律が変わってるから点数も欠格年数も変わる。)、人身事故当て逃げや轢き逃げになれば更に3年位は欠格期間が加算されて最低4年位になる。
そこの欠格中で無免許やったのがいつか、最近なら2年欠格+欠格中のペナルティで2年だから、最低また4年は欠格になる。
多分、未成年でも1回事故やってるし、2回目の無免許、しかも欠格中だから執行猶予付きの判決じゃない?
次に無免許やったら執行猶予取り消しで塀の中に2〜3年は入るようだろうな。

cur1226539964 公開 2015-8-10 09:38:00

まず、行政処分として、欠格期間(免許を取れない期間。)がさらに延びます。
刑事処分は未成年であれば、下の方が書いてるように軽くて保護観察、悪くすると少年院送致でしょう。

1248652257 公開 2015-8-10 08:04:00

免許について、他の方の書かれた通りです。
家庭裁判所で保護観察状態だったでしょうから
二度目で・・・軽くて二度目の保護観察

1149773672 公開 2015-8-10 07:56:00

免許取得可能になる時期が延びるのでしょうね。

1150370534 公開 2015-8-10 04:25:00

その 暫く免許が取れない状況
どんどん免許を取りに教習所に行ける期間が長引くんじゃないでしょうか
欠格期間が3年5年とか
全国の教習所や試験場は欠格期間中に受けに行ってもオンラインで
繋がっており欠格期間終了後に来てくださいと
追い返されますから。
管轄の免許試験場で聞くのか確実です。
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