sob1117864954 公開 2015-8-6 12:49:00

重機(穴掘るやつ)は私有地内だと無資格、無免許でも操作できるんですか?

重機(穴掘るやつ)は私有地内だと無資格、無免許でも操作できるんですか?

uso1022627659 公開 2015-8-6 20:48:00

車両の重機類は、作業を行うときに「走行」と「作業装置の操作」の2つの行為が生まれます。

「走行」については、道路交通法やそれら関係法令に基づき、"道路上においては"運転免許やナンバープレートを必要とします。
つまり、私有地なら道路上ではないので、それらは不要です。

「作業装置の操作」については、労働安全衛生法に基づき、"業務においては"作業資格を必要とします。
つまり、業務ではなく私用ならば資格は不要ですが、
業務ならば私有地だとかは関係なく資格が必要になります。

よって、その重機を「道路やみなし道路で使う」ならば運転免許やナンバープレートが必要になり、
「業務で使う」ならば作業資格が必要になります。
すなわち、私有地内で私用ならば、一切の免許や資格は不要です。

stu1010100705 公開 2015-8-6 13:04:00

道交法の免許は、道交法の適用がない道路と隔絶された私有地であれば免許は必要ない。
ミニモトクロス・バイクを、幼稚園児が操っても違反とはならない。

重機は法令用語ではない。
また、車両系建設機械を操作するための資格については、私有地か否かは関係ない。
車両系建設機械を操作する場合、個人が私的に使う分には安衛法の適用がないので、法的には資格は要らない。
ただし、レンタル業者は資格を持たない人には貸し出さないと思う。
事業者の命を受けて労働者が車両系建設機械を使用するためには資格が必要。

1250078089 公開 2015-8-6 12:56:00

質問文が悪いよ(笑)
道路以外の建設現場はみな私有地(笑)
たとえば自分の家の庭に池掘るのに重機で・・・みたいに
「私有地で業務としてではなく」なら必要ない
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