ncp1259202 公開 2015-5-31 23:30:00

仮免許の期限について質問です。よく教習所を卒業して本試験を受

仮免許の期限について質問です。
よく教習所を卒業して本試験を受ける際に指定教習所であれば仮免許の期限がきれていても卒業証書があれば本試験を受験できるとありますが、私は県外の教習所を
卒業しました。指定の教習所とゆうのは自分の本籍のある県内の教習所のことをゆうのでしょうか?教えてください、お願いします。

hit1218713591 公開 2015-6-1 01:48:00

自分が住んでいる都道府県です

fir124477264 公開 2015-6-1 06:32:00

指定の意味
各都道府県の公安委員会(かんたんに言うと警察機関)が適切な施設・車両・設備と公的な資格を有する人員を要し、公的な証明書等の発行などを公的な機関に変わって出来る教習所という事を認めているところ(公認)
そこの指定自動車教習所の卒業証明書は47都道府県全国共通の効力を持ちます。
なので、「指定自動車教習所の卒業証明書」はどこの免許センター・試験場でも有効性を持ちます。だから教習所選びは自由、関係ありません。
ちなみに試験場で受ける試験は路上の技能試験ですか?
現在のあなたは「卒業証明書」を持っているので「技能試験は免除」になっていますよね?
ですので路上を走る必要性が現時点ではない訳です。
走る必要がないため仮免は有効期限が切れても、それは公安委員会に返却義務があるだけで問題ありません。(提出書類と一緒に返却すればOKです、東京都の場合は教習所に返却)
ただし卒業証明書の有効期限が切れると上記の事は無効です。

1153153689 公開 2015-6-1 04:31:00

運転免許試験は、技能試験と学科試験それと適正試験に合格しないといけません。
技能試験は路上で行いますので、本来は仮免許が必要です。
但し、公安委員会指定自動車学校の教習を完了して有効な卒業証明書を提出した場合は、技能試験が免除されます。この場合に限り、仮免許期限が切れていても問題ありません。
運転免許手続は、住民登録地(住民票)の都道府県が管轄です。本籍は関係ありません。
運転免許は国の資格ですので、試験地都道府県外の指定自動車学校の卒業証明書でも有効です。

1252026446 公開 2015-6-1 01:54:00

指定教習所と言うのは一般的に言う「公認自動車学校」と言うところです。
俗に言う、運転免許試験場で行われるのは最後のペーパー試験のみで、その他はその他は自動車学校の卒業証書(証明)があればOKと言うところです。ですから卒業証書の発行できる公安委員会指定の自動車学校でしたらその意味する教習所に入りますよ。
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