1216179488 公開 2015-8-3 21:30:00

飲酒運転して捕まりました、取消処分者講習を受けないと免許を再度とれないのでしょ

飲酒運転して捕まりました、取消処分者講習を受けないと免許を再度とれないのでしょうか?
年間で飲酒運転を見つかってしまう人は年間約6万人、このうち、4万程度は免許取り消しになる(アルコール度数0,25mg以内は累積点数は15点以下なので、取消にならない為)
このうちの9割の約36000人が、この取消処分者講習を受けている。
よくわからないんですが、飲酒運転(濃度0,25mg以上)で捕まって免許取り消しになっても、
取消処分者講習うければ、すぐに取り直し可能なのでしょうか?
飲酒運転してしまった事は後悔していますが、免許ないのは不便なので、すぐにでも美浜区の試験場で免許取りたいのですが。取り消し者の大半は教習所いかなくても試験場だけで合格できるみたいなので。補足1か月前にスピード違反で2点、今回の酒気帯び運転(0,25mg以下)で13点
合計で累積点数が15点になってしまい
免許取り消しになりました。

1050489029 公開 2015-8-3 21:57:00

酒気帯びの0.25ml/g以上の呼気アルコール濃度の違反点数は25点。
25点は『2年間の欠格』です。
免許証を返納して取り消しになってから2年は講習の前に免許を取る資格が無くなります。
2年経過してから教習所に通うのか、免許センター(運転免許試験場)で直接試験受けて取るのか、都道府県によって取り消し処分者講習が仮免許前に必要なのか、本免許の試験の前までに必要なのか対応が違います。
また、取り消し処分者講習は講習が2日で予約制(毎日やってる訳ではないし、1回の定員が限られているから)なんで、予約しても地域によっては2ヶ月待ちとか3ヶ月待ちとかあるようです。
少なくとも、本免許の前までには講習は受けないとダメでしょうね。
試験場で受けるなら、平日しか試験やってませんが、毎回試験で平日朝イチから時間取れますか?
学科合格してから、実技の予約して、実技合格したら仮免許貰って、『路上練習』やらなきゃダメなんですよ?
使った車の車検証と横に乗った教官役の人の免許証のコピーが必要ですよ?
前後に『仮免許練習中』の表示しないと違反だし、コンビニや買い物、ドライブにも行けません。
練習中に万が一事故すれば保険効かないから全部自腹で賠償ですよ?
一般の車の任意保険じゃ仮免許の事故は対象外ですから。
非公認の練習場で1回5,000円位払って練習しますか?10時間以上だから、それでも5万はかかります。
試験も学科はともかく、実技は教習所とは比べ物にならない位、採点は厳しいですよ。
試験官は現役警察官ですし。
教習所以上に完璧な安全確認出来ますか?
まず、安全確認出来なけりゃ合格はほぼムリです。
キッチリ、試験官にアピール出来る安全確認が出来れば仮免許で5回位、本免許でも5回位で合格すれば早い方でしょうね。

1150276395 公開 2015-8-3 22:56:00

そもそもが、違反運転をしなければいいだけのことです。違反運転をしないとは、捕まらなければ良いという事ではなく、文字通り如何なる違反もしないという事です。名実ともにゴールド免許所持者となるという事です。「違反して捕まった。」と「自分は無事故無違反でゴールド免許だ。(ただ、捕まっていないだけ)」は表面的には違いますが、両者とも違反をしているという点では同じことです。そうではなく、「私はたとえ人が見ていなくても、交通ルールを遵守しています」と胸を張って言える運転(あるいは歩行)をしなければ、交通マナーが良いとは言えません。マナーが悪いと周りに迷惑や不快感を与えることになります。交通マナーでいうなら事故の原因となり、多くに人に迷惑をかけることになります。交通事故の原因は、その理由如何にかかわらず交通ルールを無視したところにあるのです。すべての人々が(車両運転者、歩行者共に)交通ルールを遵守していれば、少なくとも人為的な事故は起こりえません。あなたは今回の違反で大変な思いをした(する)ことでしょう。これも一つの勉強です。免許取り消し処分?いいことです。もうこれ以降は同じ過ちを繰り返さないように努力する事です。さらに一歩進んで、「私はたとえ人が見ていなくても、交通ルールを遵守しています」と胸を張ってエヘンと言えるような行動をとることです。

kjt125045070 公開 2015-8-3 22:04:00

捕まったのはわかったが取り消しになったのか、あるいは取り消しにはならなかったのか、またはまだ処分されてないのか全然わかりません。
0.25以上は25点なので、免許取り消しの上、欠格期間(免許を受けられない期間)が二年間です。
二年間は何をしても免許は受けられません。
二年間経過してから「取り消し処分者講習」を受講して、ようやく受験資格ができます。
とにかく0.25以上で免許取り消しになったのなら、いくら後悔しても二年間は受験できません。
取り消し処分者講習も受けられません。

迁安大地 公開 2015-8-3 21:56:00

しちゃいけないことをしたんですよ。
自分のしたことを棚に上げて、免許を再度取得する質問かい。
キミの場合は、資格がないことを自覚したほうがいいですよ。

1253273084 公開 2015-8-3 21:55:00

まず酒気帯び運転と、酒酔い運転(飲酒運転)とで処分が違います。
・酒気帯び運転(0.25以下)違反点数13点、
(0.25以上)は違反点数25点、免許取り消しで欠格期間(免許を取れない期間)2年+刑事処分
・酒酔い運転(飲酒運転)泥酔状態の運転
違反点数35点、欠格期間3年+刑事処分
刑事処分:
・酒酔い運転…5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
・酒気帯び運転…3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
です。
最低でも免許は2年または3年は免許を取得出来ません。すぐに取消処分者講習を受けても、修了証明書の有効期限は1年間です。すぐに受講しても意味がありません。
取消処分者講習を受けるなら、欠格期間が終わる前に受講して下さい。
飲酒運転は行政処分、刑事処分共に厳しいものになっています。すぐに免許は取らせてくれません。まずしっかり処分を受けて下さい。

1151910135 公開 2015-8-3 21:53:00

美浜区って俺と同じ住所だな。幕張の免許センターね。
欠格期間あるんじゃないかな。
欠格期間が1年以内に終了だと、飲酒取消処分者講習を受けられると書いてあるけど
仮免許が必要とも書いてあるが
間違っているかもしれんから、他の回答を見た方が良いと思います
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