免許証番号期限切れにより先月(6月)に免許を失効してしまいま
免許証番号期限切れにより先月(6月)に免許を失効してしまいました。
先月なんですが、免許証を更新しに行こうとしていた矢先、
体調トラブルにより余儀なく入院(3週間)せざるえませんでした。
今週中に特例に特例に基づいて
再取得申請(再取得)に行こうと思うんですが、
その際、新たに交付された運転免許証の免許証番号はどうなりますか?
入院中に失効した免許証番号と同じ??
それとも まったく新しい番号になりますか?? 先月失効したばかりなら、入院とか海外出張、服役などの
やむを得ず失効ではなく、俗に言う「うっかり失効」の
手続きで再取得です。
基本番号は変わらないが、取得年月日は
手続きした日になる。 やむを得ない理由(入院)が有り、且つ6ヶ月以内、且つやむを得ない理由が終了して1ヶ月以内なら、
・番号は前のまま、
・免許証区分は更新期間内で更新した場合と同じ区分
になりますよ。(やむを得ない理由が有るので、グリーンにはならない)
やむを得ない理由が無ければ、単なるうっかり失効となり、グリーンの免許証になるので、医者に入院していた事を証明する書類を書いてもらって一緒に提出しましょう。 ★新たに交付された運転免許証の免許証番号はどうなりますか?
入院中に失効した免許証番号と同じ??
それとも まったく新しい番号になりますか??
☆うっかり失効等による特定期間(免許証の有効期限から 6ヵ月の間。)再取得の場合、免許証番号は変わりません。ただし、免許取得年月日は再取得した日に変わります。
よって、質問者さんの気にしている問題に関しては問題ありません。 番号は変わらないですよ。
実技と学科免除で再取得した場合は番号は変わらないです。 「それとも まったく新しい番号になりますか??」・・・何故、番号を気にする必要が有るの?
失効1ヶ月なら、理由の如何に関わらず再取得可能なハズですよ。 ひと月くらいなら、うっかり失効で申請すれば、更新出来たと思います。
自分がやったわけじゃないので、正確な情報では無いかもしれません。
管轄の、免許試験場や、警察署に問い合わせてみてはいかがですか。
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