tab121719428 公開 2015-8-14 22:44:00

免許についてです今原付免許を持っていて今月更新月です原付で違反をし

免許についてです
今原付免許を持っていて今月更新月です
原付で違反をしてしまい
違反者講習も受けないと行けません
しかし今車の免許を取得中で
後は試験場で試験を受けるのみです
この場合は車の免許に受かっても違反者講習を受けなければならないのでしょうか?
あと更新しなくても受かれば受かった日から三年になるのでしょうか?

1151344503 公開 2015-8-14 23:18:00

今ある免許(原付)に新たな免許(普通自動車)を加える(併記といいます)だけですから、併記をしたところで、累積点数がどうこうなるものではありませんので、「違反者講習」を受けることになります。受けなければ、30日の免許停止処分となります。
おや?もしかして、免許更新時の「違反運転者講習」のことかな?「違反者講習」と「違反運転者講習」とは別モノです。
併記をすると新しい免許証が交付されます。新しい免許証は有効期間が変わります。
併記をした日から数えて、3回目(条件によっては5回目)の誕生日の1ヶ月先までの免許証になるので、「更新」をする必要はなくなります。よって更新者講習を受ける必要はありません。
※違反運転者講習を受けることになるってくらいなので、併記して交付される免許証の有効期間は、3回目の誕生日の1ヶ月先になるはずです。

mki1045934490 公開 2015-8-14 23:49:00

★今原付免許を持っていて今月更新月です原付で違反をしてしまい違反者講習も受けないと行けませんしかし今車の免許を取得中で後は試験場で試験を受けるのみです この場合は車の免許に受かっても違反者講習を受けなければならないのでしょうか?

☆違反者講習とは更新の運転者区分においての「違反運転者」の講習ですか?それとも、軽微な違反で累積6点になる違反者講習ですか?どちらかわかりませんが、どちらでもいいように説明します。
累積6点による違反者講習を受講すれば、免停にはならず、違反点数0点に戻るお得な講習です。受講しなければ免停講習(短期講習)を受けれず、そのまま30日の免停です。免停明けは前歴が1回違反点数0点でスタートです。前歴1回は4点で免停、10点で取り消しです。
なお、普通免許の取得は違反者講習受講の有無に関係なく取得出来ます。ただし、受講しなかった場合は免停になりますから、免停前に取得するか、免停が明けてからの取得になります。

更新による「違反運転者講習」の場合、更新期間内に普通免許を併記すると免許証の有効期限が延びるので講習を受ける必要はありません。
ただし、更新期間内で誕生日前に普通免許を併記すると、併記日から誕生日までが1年と計算される為、有効期限が1年短くなってしまいます。
併記されるなら、誕生日同日以降に併記すると丸3年+更新期間の残り1ヵ月有効の免許証になります。
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