運転免許の更新について質問です。運転免許の更新は、全国どこの
運転免許の更新について質問です。運転免許の更新は、全国どこの免許試験場でもできるのですか?
自分の住民票の住所に該当する試験場でしかできないのですか? 違反者講習・一般者講習の場合はご自身の住民票管轄の試験場・警察でしか受け付けはできません。
ゴールドに関してだけ経由地更新は認められて全国の試験場・免許センター・警察で受け付けてもらえます。 運転免許証のデータは都道府県の公安委員会が管理していますので、運転免許証に記載された住所地の都道府県で更新することになります。
ゴールド免許だと他の都道府県でも更新できる場合があります。 住民票と居住地が違う場合居住地の住所を確認できるもの(公共料金の明細等)があればそこでも出来ますよ
また、経由地更新の際は免許証の住所地の証紙が必要です Q:運転免許の更新は、全国どこの免許試験場でもできるのですか?
自分の住民票の住所に該当する試験場でしかできないのですか?
A:住民票に記載された地域を管轄する運転免許試験場、もしくは指定警察で行うのが基本です。
ただし下記に該当する場合は経由地更新(他府県での更新)が可能です。
1.・・・ 優良運転者(過去5年間無事故・無違反)で、更新連絡書(更新のお知らせのはがき)を所持している。
2.・・・ 高齢運転者のうち優良運転者(過去5年間無事故・無違反)で、高齢者講習終了証明書又は特定任意高齢者講習終了証明書を所持している。
3.・・・眼鏡、補聴器以外の身体条件が付されていない。
4. ・・・有効期間が満了する日直前の誕生日までの申請であること。(誕生日の直前の1か月間)
5.・・・ 住所変更や再交付申請を同時にしない方。 ★運転免許の更新について質問です。
運転免許の更新は、全国どこの免許試験場でもできるのですか?
自分の住民票の住所に該当する試験場でしかできないのですか?
☆優良運転者は全国の警察署、試験場(免許センター)で更新可能です。(但し更新だけのみ。同時に併記等は出来ません。)
一般運転者、違反運転者は免許証の住居地管轄の警察署、または住居地の試験場(免許センター)でしか更新出来ません。
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