原付免停と普通自動車免許について。 - 7月下旬に、原付で一時不停止の違反をし
原付免停と普通自動車免許について。7月下旬に、原付で一時不停止の違反をしてしまいました。そこで、点数が6点になってしまい、免停になると思っています。(郵送の通知はまだ来ていません)
ちょうどわたしは7月頃に、普通自動車の教習所を卒業しており、後は免許センターに学科・適性試験を受けるだけで普通自動車の免許がとれることになっています。
出来れば早く普通自動車の免許を取りたいのですが、この状態で普通自動車の試験を受けに行くことは可能なのでしょうか?
受けることができても、原付の免停は引き継がれるはずなので、普通自動車の免許取得後すぐに免停?となるのでしょうか?
こういった場合どういった対処をすればよいのでしょうか?
無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。よろしくお願いします。 その6点は3点以下の違反の積み重ねで6点になったのですよね?それなら、免停ではなく、「違反者講習」となります。
違反者講習は累積でちょうど6点になった人だけ対象の講習です。6点も免停対象なのですが、この講習を受講すれば、免停にならず、違反点数も0点に戻るお得な講習です。
受講しなければ、免停講習(短期講習)も受けれず、そのまま30日の免停になり、前歴がついてしまいます。
普通免許の取得ですが、まだ免停になってはいませんし、今すぐでも受験出来ますし、合格すれば普通免許が交付されます。
違反者講習を受けないと免停になりますが、受けると何も問題ありません。 前回の違反が4点…4点の違反項目ってのはないですよ。原付で人身事故でもしましたか?それだと、「安全運転義務違反」2点、「付加点数」(専ら以外の原因治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故)2点、足して4点ということだと思います。
これで累積4点で、今回2点なら累積6点で「違反者講習」でしょう。違反者講習を受ける時期と、普通自動車免許の試験を受ける時期が前後しても構いません。
「違反者講習」の通知は来たら、受けておいた方がいいでしょう。前歴0回・累積0点になります。
講習を受けずに30日の免停を選択することも可能ですが、その場合は処分終了の時点で「前歴1回・累積0点」となります。
こちらを選ぶと、普通免許を取得してから免停処分が始まったら、当然普通自動車の運転免許も停止されてしまいます。 普通車の試験受けて合格すれば免許貰えるけど、免許停止になれば全部の免許が対象だから、原付きも車も停止期間は運転出来ない。
で、普通車も免許停止終わったら『前歴1』になるから(免許証は1人1枚だからね)、4点で60日停止、10点で取り消し。
また、普通車の初心者期間になるから、1年内に3点以上(1回に3点なら2回違反)で『初心者講習』になる。
初心者講習は受けないと、取得1年過ぎた頃に『再試験』になる。
再試験は学科と実技両方合格しないと取り消し。ま、再試験の時点で99%取り消し。合格率はだいたい5%以下だからね。
再試験受けなくても強制で取り消し。
この取り消しは違反の取り消しじゃないから、普通車だけ取り消しになって、原付きは残るけどね。
こういう違反や講習がどうとか、教習所の学科でやったでしょ?
教本にもあるでしょ?
教習所卒業までに免許停止になった場合、実技があるなら教習所に相談しなさいよ。
一応、仮免許はあっても免許停止中だから乗れない可能性もあるからね。 >この状態で普通自動車の試験を受けに行くことは
>可能なのでしょうか?
可能。
>普通自動車の免許取得後すぐに免停?となるのでしょうか?
普通自動車免許証の取得するタイミングに関係なく、免停開始の手続きをした日から免停になります。
免停の場合は、その後免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける事も可能。
それと、今回は免停30日では無く、違反者講習(免停を回避できる講習)になると思いますよ。
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