1252143617 公開 2015-8-17 22:49:00

原付免許の更新が3年後にあるとおもうんですが、それの、通知がきました。

原付免許の更新が3年後にあるとおもうんですが、それの、通知がきました。
その最中僕は普通免許の教習に通っていて無事修了検定を合格しましたがまだ最後の免許授与の本試験がまだで、原付の更新が18日までだったんですけど、それがいけなくて、19日にいくことになりました、当然その日には原付き免許更新の日が超えてないんですが、普通免許の本試験を受けて普通免許はとれますか?あるいは受けれないですか?

azi1216257658 公開 2015-8-17 23:16:00

~本籍記載の住民票の写しを交付してもらい、本人確認書類とともに持参するようにしてください。
現在の運転免許証の有効期限は8月18日までということでしたら、19日になると免許は失効してしまいますので、原付免許の失効手続きを行って復活させた上で普通免許の本免学科試験を受けるか、新規で普通免許を取得するかのいずれかになります。
原付免許の表記を残したいという場合などに限っては、失効手続きを行うことも選択肢の一つなのですが、2時間の講習受講が必要ですから、手続きに3~4時間かかりますし、復活させるだけで手数料が5,250円かかり、本免受験も翌日以降になってしまいます。
どのみち、普通免許を取得すれば、原付は運転することができますから、原付免許は復活させず、普通免許を新規で取得されればよいと思います。
原付免許が失効しても、教習所の卒業証明書が無効になることはありませんから、心配は無用です。
この場合、新規の免許取得にあたる為に、原付免許を取得したときと同じように、本籍記載の住民票の写しと本人確認書類(健康保険証等)が必要になりますから、市役所や区役所あるいは町村役場で住民票の写しを交付してもらい、本人確認書類とともに持参するようにしてください。
失効した免許証は一応、返納の義務がありますので、持参しておいてください。
それ以外の持ち物や申請時間については同じです。
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