cn21116495249 公開 2015-8-16 17:57:00

免許停止処分の短縮講習について質問です。この度スピード違反12点をしてしまい

免許停止処分の短縮講習について質問です。
この度スピード違反12点をしてしまい、累積14点で意見の聴取通知書がきました。
意見の聴取には参加するつもりです。
前歴なしなので恐らく90日→60日に減免される可能性が高いのですが
短縮講習の日程はいつなのでしょうか?
意見の聴取日に短縮講習1日目を受けるという記事もみかけました。
その場合は意見の聴取日+翌日で短縮講習2日分を受けれるのでしょうか?
意見の聴取場所は東京桜田門の警視庁 運転免許本部です。
詳しい方ご回答の程よろしくお願い致します。

1150306037 公開 2015-8-16 18:14:00

免停開始時期について
処分の開始日は30日免停までであれば、講習を受けた日から、もしくは出頭し免許証を預けた日から、90日以上の人は意見の聴取が行なわれた日から処分の開始となります。いずれにせよ講習を受けないにしても必ず出頭しなければなりませんので、そうゆう人は出頭した日から処分の開始日をなります。
短縮講習受講日について
講習を受講する日程はどのように決定されるかというと、30日免停の場合行政処分の通知が来て初めて出頭した日に一緒に行われます(受講申し込みもその当日に行う)。60日の免停の場合は一度免許証を預けるために出頭したときに短縮講習の申し込みを行いその日付(申し込みを行った後日の2日連続)、90日以上の場合は意見の聴取に出頭した日の意見の聴取終了後に短縮講習を申し込みを行った時の日時(2日連続)となります。(地域により多少差あり)

だそうです。

tsu127458200 公開 2015-8-17 03:14:00

警視庁だとスピード違反でも減免が認められるケースは多い....というウワサも.... まぁ期待しない方がいいでしょう
聴聞会を行う限りはその日はそれで最低2時間程度は食われます よってその日に講習1日目を行うとは考え難いです 「後日、連続した2日間」になるのではないでしょうか

1110177477 公開 2015-8-16 23:40:00

12点って50㎞/h以上のスピード違反でしょ?
50㎞/h以上のスピード違反、飲酒運転(違法薬物)、危険運転(暴走行為)は『悪質、かつ故意(わざと)の違反』と言われ、まず減免にはなりません。確率的には0.1%位かな?
まず、意見の聴取に出るか出ないかで決まります。ま、結果はどちらにしても同じでしょうけどね。
で、聴取に出た→減免ナシor減免アリ(滅多にないですが)か、
聴取に出なかった→そのまま確定
で確実に免許停止の日数が確定してから免許センターから呼び出しになります。
聴取の日に講習の1日目は『絶対にあり得ません』から大丈夫。
聴取から、だいたい1ヶ月位で免許停止の呼び出しになると思います。
90日でも減免されて60日でも講習は2日。
連続2日になります。
90日の短縮は45〜30日。
60日の短縮は30〜20日。
最高でも半分は免許証没取で運転出来ませんよ。
この短縮の日数の違いは、講習の最後にテストがあって、その成績で短縮日数が決まるからです。
ちゃんと起きてマジメに聞いていれば問題と答が出るから問題ナシ。
居眠りや携帯イジったりして、講習態度が悪いと講師から退室を命じられる場合もあります。
その場合、短縮一切ナシの免許停止が確定しますし、講習料金は返金されません。

mnr1210255593 公開 2015-8-16 20:45:00

私の住んでいる県では、後日指定された日に講習を受ける事になります
>前歴なしなので恐らく90日→60日に減免される可能性が高いのですが
はっきり言って、50km/h以上の速度超過をして処分が減免される可能性はほとんど有りません
99.9999…%減免無しの90日のままですから、バカな期待はしない方がいいです

bik104305006 公開 2015-8-16 19:38:00

自治体によって違うらしい。
神奈川の場合意見の聴取に行った会場で処分の言い渡しも
同時に行われ、免停は聴取日から開始です。
言い渡し直後から一日目の短縮講習の受講が可能。
短縮講習は中期長期免停の場合二日です。
神奈川の場合二日間の連続受講しかできません。
別の日でも受講できますが連続ですので飛び飛びの二日はできません。
後日の受講では予約が必要になります。
ほとんど45日に短縮されるようです。
会場から追い出されるくらい受講態度がひどくなければ、ですが。
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