免許証、うっかり? - 執行での検挙について。先月、2ヶ月前に執行してい
免許証、うっかり?執行での検挙について。
先月、2ヶ月前に執行していた免許証で、緊急な用事で、うっかり、運転をして、軽い事故をおこしました、(被害者とは賠償示談成立した)免許証をあずかられ、警察に連れて行かれました。
警察で、免許失効を知っていて運転したろう、更新のハガキが行ってたってたはずだ、と言われたので、ハガキは来ていたようです、と答えたら、読んだか、と聞かれて、読みました、と答えました。
言われる通り、はい、はい、と答えていました。
じゃ、免許欠格を知ってて運転しましたね、無免許運転です、ここに拇印を押して下さい、と言われ、調書だと思われる書類に拇印を押しました。
なぜか違反の、赤キップとかは切られず、免許証を返してくれました。
あとで検察の呼び出しが行くかもしれないです、その場合は結構重い処分かも、と言われました。
最後に、今までは前科前歴、、悪い条件は無いので、警察署内の会議で検察に送るかどうか決めます、と言われました。
この場合、検察の取り調べで、うっかり執行を適用される可能性は、、ありますか? >この場合、検察の取り調べで、うっかり執行を適用される可能性は、、ありますか?
2%くらいあるかな^^;
数値に根拠はありません。
たぶん、無免許運転扱いだけど、
警察官も人間だからね。
もしかしたら許してくれるかも
という意味です。 よかったじゃん
交通事故が減ったじゃん
アホが自分から免許返納して うっかりではなく、故意の無免許運転という
扱いになっていますので、
うっかり失効を適用される可能性は少です。
ただし、検察には質問に流されて返答を
するのではなく、自分の意見や正確な状況を
伝えてください。
検察からの聴取がない可能性もありますが。。。
故意の無免許運転となった場合、
■略式起訴→簡易裁判→40万前後の罰金刑
■免許とりけし&再取得2年不可
ということになります。 無免許運転で罰金と欠格がつきます。 執行、失格、失効…意味合いが混乱してますね。
まぁ、100%書類送検になり、罰金刑は免れないでしょう。
更新ハガキの件のやり取りで、あなたはその内容を知っていたことを認めているので【うっかり失効】というわけにはいきません。
行政処分の方も、欠格期間が付く可能性が高いと思います。 更新ハガキを見たとの調子に母音を押したらうっかりじゃなくて「知ってて失効」だから無免許運転ですよ。
罰金50万と欠格2年ですね。
あなたを許すと他にも影響するから自分だけなどと言う事は期待出来ません。
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