免許の初心者講習について質問です。私は普通二輪免許を最初に取得
免許の初心者講習について質問です。私は普通二輪免許を最初に取得し、その約5ヶ月後に普通免許(四輪)を取得しました。まだ二輪を取得してから1年経っていないのですが二輪で2点の反則、四輪で2点の反則をそれぞれしてしまいました。取得して一年以内に合計で3点以上の違反してしまったのでおそらく通知が来て初心者講習を受けることになるのかと思うのですが、こう言った場合は講習はどちらの免許の講習を受けることになるのでしょう?免許証は一つにまとまっていますが取得した車種は異なるから別々で扱うのかなと考えたりもしたのですが。全ては通知内容に記してあることと思いますが、疑問に思ったので書かせていただきました。 ★免許の初心者講習について質問です。私は普通二輪免許を最初に取得し、その約5ヶ月後に普通免許(四輪)を取得しました。まだ二輪を取得してから1年経っていないのですが二輪で2点の反則、四輪で2 点の反則をそれぞれしてしまいました。取得して一年以内に合計で3点以上の違反してしまったのでおそらく通知が来て初心者講習を受けることになるのかと思うのですが、こう言った場合は講習はどちらの免許の講習を受けることになるのでしょう?
☆質問者さんの場合、普通二輪で2点、普通自動車で2点ですが、いずれも初心者としての点数は2点ずつなので、初心者講習の対象ではありません。初心者の点数は該当の免許に対してですから、二輪、自動車と別々に計算します。
初心者講習は該当の免許に対して、軽微な違反(3点以下)が累積で3点になれば、初心者講習の対象です。初心者としての点数はこのまま違反を初心者運転期間が終わるまでにしなければ、問題ありません。
まとめとして、質問者さんは、次に普通二輪で1点以上。普通自動車で1点以上の違反で初心者講習の対象です。
ただ、通常の違反としての計算は、累積4点なので、あと2点以上の違反で免許停止の対象にもなります。違反点数は初心者運転期間が終わって消える訳ではありませんので誤解のない様に。
違反点数は、最後に違反した日から1年間無事故無違反で違反点数は0点に戻りますから、もう違反をしない事です。 初心者特例は、該当する免種ごとに違反点数を合計します。ですから、あなたの場合、普通二輪で2点、普通自動車で2点ですから、いずれもまだ初心者特例の対象にはなりません。
ただし、行政処分点数の累積(本来の点数制度)では累積4点ですので、免種を問わず、あと2点で「違反者講習」の対象となり、3点もしくは4点の違反で、免許停止30日の処分になります。
もしも、30~49㎞/hの速度超過6点加点されれば、4+6で累積10点、60日の免停になります。
現状に話を戻しますが、もしもそれぞれの初心者期間中に…
まず普通二輪で2点の違反をしました。ここで普通二輪の違反点数の合計が4点なので「初心運転者講習」の通知が来ます。さらに累積6点なので、「違反者講習」の通知も来ます。
「初心運転者講習」を受ければ、「再試験」は回避できます。
「違反者講習」を受ければ、これまでの累積点数が0となります。行政処分歴(前歴)は付きません。
その後、今度は普通自動車で2点の違反をしてしまうと、普通自動車免許での違反点数が合計4点となるので、普通自動車の「初心運転者講習」の通知がきます。
行政処分点数のほうは、違反者講習を受けていったん0点になっているので、この違反で累積2点となります。 初心運転者講習の通知は来ませんよ。
初心者特例は、初心者の免許証それぞれで点数を計算します。
同時に取っても別々に計算します。
ですから、2輪は2点。4輪は2点。
両方とも今の段階では、ギリギリセーフで、講習の対象にはなっていない。
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