1048753743 公開 2015-8-10 06:39:00

運転免許を取れないとは、どのような過程があったのでしょうか?1年間、

運転免許を取れないとは、どのような過程があったのでしょうか?

1年間、免許を取れないという人がいます。
いわゆる珍走団をしていたそうで、無免許でバイクを乗り回していたそうです。
そして、共同危険行為で現行犯逮捕され1年間、運転免許(中型バイク等)が取れないとのことです。

この場合、どのような過程でそうなったのでしょうか?
前科がついているのでしょうか?

私は運転免許をもっていますが、違反で捕まったことがないので、どのような過程でそうなるのか知りません。

その子は、16才の子なのですが保護観察処分等もされているのですか?

そのような方が知り合いにいませんので、そうなるまでの過程を知りたいです。
本人にはさすがに聞けませんでした。

逮捕から実際に免許を取得できなくなるまで、どのような事があるのか教えてください。
例えば、家庭裁判所から呼び出し、鑑別所などへ入るのか?罰金は?保護観察はつくのか?などです。

ino1149194288 公開 2015-8-10 10:06:00

運転免許は違反行為を重ねると、
取消になります。
そして、それだけではなく、
免許の発行を拒否される「欠格期間」
が設定されます。
この「欠格期間」は、純無免許者にも適用されます。
>この場合、どのような過程でそうなったのでしょうか?
上記のとおりです。
①共同危険行為で検挙されて25点の違反点
②2年間の欠格期間が設定される
③現在そこから1年経過。残りの欠格期間1年間
>前科がついているのでしょうか?
共同危険行為は、交通違反ではありますが、
懲役刑もある犯罪です。
なので、当然送検→裁判→刑事罰求刑となり、
前科がつきます。
ですが、友達は未成年なので、
家庭裁判所扱いとなり、前科はつかないことになります。

>家庭裁判所から呼び出し、鑑別所などへ入るのか?
>罰金は?保護観察はつくのか?
家裁での裁判は受けています。
その結果保護観察処分ということになっている
可能性が非常に高いです。
鑑別所にはいるかどうかは?
・過去の前科
・家庭環境
・交友環境
などもろもろが影響しますので、
一概にはいえません。
罰金に関しては、未成年でも罰金刑を求刑される
ことは当然ありますが、18歳未満では、
まず罰金刑になることはありません。
上記のとおり保護観察処分です。
・保護観察処分
・罰金刑
・懲役刑
は成人、未成年の関係はありますが、
いずれも裁判で決まる正式な処分です。
複数が同時に求刑されることは、
あまりありません。
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許を取れないとは、どのような過程があったのでしょうか?1年間、