てんかんや精神障害の人は車の運転をしてもいいの? - いけないんですよ
てんかんや精神障害の人は車の運転をしてもいいの? いけないんですよ。でも、免許は取れちゃう。そこが問題なんですが、国は金を取ってから、規制を掛けるのが常套手段なんです。 >てんかんや精神障害の人は車の運転をしてもいいの?
法律が改正されました 癲癇は精神病です。
精神障害2級という障害者手帳が発行されます。
車の運転は控えるべきでしょうね。癲癇患者のほとんどに人格上の問題があります。
精神障碍であれば免許剥奪する方が世の中のためです。 てんかんは精神疾患ではありません。
脳の慢性疾患です。
てんかんは脳の不整脈です。
一定の条件が揃えば運転できます。
1.過去5年以内に発作がなく、今後発作が起こるおそれがない人。
2.過去2年以内に発作がなく、今後~年程度であれば、発作が起こるおそれがない人。
3.医師が2年間経過観察をし、発作が睡眠中に限っておこり、今後症状の悪化のおそれがない人。
4.医師が1年間の経過観察をした結果、発作が意識障害、及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがないと認められる人。
安定して5年が経過で医師の診断書が不要、5年未満なら必要です。
運転をする権利をもらうのですから、安全運転を心がける義務は果たしてほしいです。 医師の許可があれば運転できます。過去のてんかんによる事故を契機に、てんかんに特化した道路交通法の規定が少し前にできています。 警察と医師の許可のもと、運転している人は、問題ありません。
病名が同じでも症状は異なり、薬で抑えられる人もいれば、抑えられない人もいます。
てんかんだけみても、50万~100万人はいるでしょうか。
大半の人間は、医師と警察の許可のもと運転するか、運転を我慢するかしています。
ごく一部の人間が、医師と警察から運転許可を得ていないのに、双方に黙って運転しています。
そういう人が、大阪や栃木の大事故や、今回の東京での大事故を起こしています。
今回の医師は、家宅捜索で病名が判明したということなので、警察へは報告していなかったのでしょう。報告していれば、免許証の確認からすぐに判明しますので。
ページ:
[1]